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解体工事業新設に伴う経過措置について

2016/06/01

施行日

平成28年6月1日より、「とび・土工工事業」より「解体工事業」が独立し、解体工事業者は「解体工事業」での許可取得が必要となりました。

経過措置

経過措置として現在「とび・土工工事業」で解体工事を営んでいる業者に限り、引き続き3年間(平成31年5月まで)は「解体工事業」の許可を受けずに施工することが出来ます。

施工日前(平成28年6月1日以前)のとび・土工工事に係る経営経験をもって、解体工事業の経営業務の管理責任者となることも可能です。

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行政書士 門脇 秀逸
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