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解体工事業登録

解体工事業の登録について

解体工事業を営む場合、次の建設業許可を受けた者を除き

  • 土木工事業
  • 建築工事業
  • とび・土木工事業

建設リサイクル法により、解体工事業の登録を受ける必要があります。

登録の有効期限

解体工事業登録の有効期限は5年です。5年ごとに登録を受けないと無効になってしまいます。
解体工事業を引き続き営む場合は、登録の有効期限が満了する日の30日前までに登録の更新をします。

登録の申請

兵庫県であるとき

  • 多府県に主たる営業所がある者→兵庫県県土整備部県企画局総務課建設業係に提出
  • 兵庫県内に主たる営業所がある者→申請者の主たる営業所の所在地を所管する土木事務所に提出

お問い合わせはこちら

行政書士門脇事務所
行政書士 門脇 秀逸
〒651-0083 神戸市中央区浜辺通4丁目1-23
三宮ベンチャービル521号
TEL 078-222-6191 /FAX 078-222-6192
mobile 090-6674-2109
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営業時間 9:00~18:00 メール相談は24時間
※あらかじめ予約していただければ、土日祝日、営業時間外も対応させて頂きます。

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