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【要件】専任技術者

専任技術者が営業所ごとにいること

専任技術者とは、その業務について専門的な知識や経験を持つ者で、営業所でその業務に従事する者のことです。
一般建設業許可、特定建設業許可により要件は次のようになります。

一般建設業許可の場合

次のいづれかに該当する必要があります。

  1. 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、大学(高等専門学校、旧専門学校を含む)指定学科卒業後、許可を受けようとする業種について3年以上、高校(旧実業学校含む)の場合、指定学科卒業後5年以上の実務経験(※)を有する者
  2. 学歴・資格の有無を問わず、許可を受けようとする業種にかかる建設工事について10年以上の実務経験(※)を有する者
  3. 許可を受けようとする業種に関しての資格を有する者。その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者

※実務経験とは、許可を受けようとする建設工事の技術上の経験で、建設工事の施工を指揮、監督、施工に携わった者経験です、ただし工事現場の単なる雑務や事務の仕事は含まれません。

特定建設業許可の場合

次のいづれかに該当する必要があります。

  1. 許可を受けようとする業種に関して、国土交通大臣が定めた試験に合格した者、または国土交通大臣が定めた免許を受けた者
  2. 上記一般建設業の要件いづれかに該当しかつ元請として消費税含む4,500万円以上の工事(平成6年12月28日前にあっては3,000万円、さらに昭和59年10月1日前にあっては1,500万円以上の工事)について2年以上指導監督的な実務経験(※)を有する者
  3. 国土交通大臣が、⒈⒉に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者
  4. 指定建設業(土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、ほ装工事業、電気工事業、造園工事業の7業種)については、⒈または⒊に該当する者であること

※指導監督的な実務経験とは、建設工事の設計または施工全般について、工事現場主任や現場監督のような資格で、総合的に指導した経験をいいます。

この要件の注意点

同一営業所にて2業種以上の技術者を兼ねることは可能ですが、他の営業所の技術者と兼ねることはできません!

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