専任技術者が営業所ごとにいること
専任技術者とは、その業務について専門的な知識や経験を持つ者で、営業所でその業務に従事する者のことです。
一般建設業許可、特定建設業許可により要件は次のようになります。
一般建設業許可の場合
次のいづれかに該当する必要があります。
- 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、大学(高等専門学校、旧専門学校を含む)指定学科卒業後、許可を受けようとする業種について3年以上、高校(旧実業学校含む)の場合、指定学科卒業後5年以上の実務経験(※)を有する者
- 学歴・資格の有無を問わず、許可を受けようとする業種にかかる建設工事について10年以上の実務経験(※)を有する者
- 許可を受けようとする業種に関しての資格を有する者。その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者
※実務経験とは、許可を受けようとする建設工事の技術上の経験で、建設工事の施工を指揮、監督、施工に携わった者経験です、ただし工事現場の単なる雑務や事務の仕事は含まれません。
特定建設業許可の場合
次のいづれかに該当する必要があります。
- 許可を受けようとする業種に関して、国土交通大臣が定めた試験に合格した者、または国土交通大臣が定めた免許を受けた者
- 上記一般建設業の要件いづれかに該当し、かつ元請として消費税含む4,500万円以上の工事(平成6年12月28日前にあっては3,000万円、さらに昭和59年10月1日前にあっては1,500万円以上の工事)について2年以上指導監督的な実務経験(※)を有する者
- 国土交通大臣が、⒈⒉に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者
- 指定建設業(土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、ほ装工事業、電気工事業、造園工事業の7業種)については、⒈または⒊に該当する者であること
※指導監督的な実務経験とは、建設工事の設計または施工全般について、工事現場主任や現場監督のような資格で、総合的に指導した経験をいいます。
この要件の注意点
同一営業所にて2業種以上の技術者を兼ねることは可能ですが、他の営業所の技術者と兼ねることはできません!