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社会保険の適用関係『雇用保険』

社会保険の適用関係について『雇用保険』

※社会保険の大まかな適用関係です
建設業者の就労属性が次のときは

  • 事業主(代表者・役員)   →加入不可※1
  • 労働者           →強制適用
  • 65歳以上、学生・生徒等※2→適用除外

※1使用人兼務役員(取締役、工事部長等)について、使用人部分は加入できます。
※2適用除外者は下記の通りです
・65歳以上に達した日以降新たに雇用される者
・1週間の所定労働時間が20時間未満である者
・31日以上継続して雇用される見込みがない者
・大学や専修学校の学生・生徒等であって厚生労働省に定める者等

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行政書士門脇事務所
行政書士 門脇 秀逸
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