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資格外活動許可を得るには?

資格外活動許可の要件

資格外活動許可の要件は

  1. 本来の在留目的の活動を妨げない範囲内であること
  2. 相当性

以上の2点になります。
⒈の要件は、外国人が現在有している在留資格に属する活動を引き続いて行うことを前提とし、本来の活動に支障を及ぼさない範囲内で別の活動に従事するものでなければならないとされています。では、本来の在留目的の活動に支障を及ぼさない範囲内とはどういうことか、ということなのですが、単に活動の時間数や報酬額で判断されるのではなく、具体的な事情に基づいて判断されます。ただし、「留学」「家族滞在」の在留資格を有する場合の資格外活動許可申請については、入管法施行規則で定められた時間数(原則として週28時間)以内かどうかにより判断されます。
⒉の要件の相当性についてですが、資格外活動の内容、外国人の入国目的、在留状況、経済社会情勢、日本の出入国管理政策との整合性などを総合的に検討し、判断されます。

単純労働はできるの?

日本の出入国管理政策では、外国人受け入れの趣旨が在留資格ごとに異なっています、ですので資格外活動許可の相当性については、在留資格ごとに判断されます。また政策上、一定以上の知識、技術、技能を要しない単純労働の活動を目的とする外国人を受け入れないとしていますので、資格外活動の内容が特別な知識、技術技能を要しない単純労働であるときは、原則として相当性は認められません。
しかし、留学生のアルバイト活動については、単純労働であっても、一定の条件の下ではありますが、「相当性」が認められ、許可されます、しかも雇用先が変わってもそのたびに資格外活動許可申請をし直す必要はありません。
なお、家族滞在」の在留資格についても「留学」の在留資格と同様に扱われています。

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