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在留期間を更新するには?

在留期間の更新、在留資格の変更許可とは

日本に在留する外国人にとって在留資格は生命に次いで大事なものと言っても過言ではありません。
外国人が在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請をして法務大臣の処分を待つのですが、法務大臣には広い裁量権が与えられています。しかし、裁量権があるとしても、そこには処分を下すにあたりなんらかの基準はあるのです。
ではその基準とはどういったものなのでしょうか?

在留期間更新許可の要件

在留期間の更新とは、すでに許可されている在留期間満了に際し、在留資格はそのままにして在留期間のみを延長することです。在留期間更新許可の要件としては、まず「在留資格該当性」(申請人である外国人が行おうとする活動が、入管法に掲げる活動あること)の存在が必要であり、次に、更新を適当と認めるに足りる狭義の「相当性」が求められることになります。
狭義の「相当性」の判断なのですが、規範的要件であり、外国人の在留中の活動状況、在留の必要性・相当性等を根拠づける事実が「相当性」を基礎づける事実となります。
この点につき、最高裁昭和53年10月4日判決(マクリーン事件)は、法務大臣は、在留期間の更新の許否を決するにあたっては、外国人に対する出入国の管理及び在留の規則の目的である国内の治安と善良の風俗の維持、保健・衛生の確保、労働市場の安定などの国益の保持の見地に立って、申請者の申請事由の当否のみならず、当該外国人の在留中の一切の行状、国内の政治・経済・社会等の諸事情、国際情勢、外交関係、国際礼譲など諸般の事情をしんしゃくする」ものと述べられています。同判決では「相当性」の判断要素について述べられていますが、抽象的であり、この判断には法務大臣の裁量を認めざるを得ません。

在留期間更新許可申請に必要な書類

  1. 旅券
  2. 中長期在留者は在留カード
  3. 申請書  1通
  4. 在留期間の更新を必要とする理由を証明する書類

などです、なお⒋については法務省令に定められていますが、申請する人や、その在留活動内容により、追加提出を求められる場合もあります。

在留期間更新申請の特別受理とは?

適法な在留資格で在留する外国人が、在留期間更新許可申請をしようとしていたところ、事情があり在留期限を経過してしまった場合、入国管理局では「特別受理」という取扱いがあります。では、この「特別受理」という制度はどういったものなのでしょうか。
いわゆる特別受理といわれる制度については、法令に定めはありません、入国管理局の実務慣行として運用されています。その制度趣旨は申請人の救済にありますが、法令上の手続きの保障がないため、事実上、入国管理局の運用が厳格になったり柔軟になったりで、落ち着いていません。

特別受理の制度

在留資格をもって在留する外国人は、原則として、その在留資格に伴う期間に限り本邦に在留することができます。在留期限までに在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請を行わなければ不法残留状態となり、退去強制手続が取られてしまいます。
しかし、様々な事情により申請ができない場合があったとき、入国管理局では、申請人を救済する措置として、法令の定めはありませんが実務の運用として、一定の類型について、在留期限経過後の申請でも特別に受理されることがあるのです。
しかし、特別受理の制度があるといっても、法令に根拠がある制度ではないので、法令による手続保障はなく、確実に特別受理されるといった状況にはありません。特別受理には長い歴史があり、過去に救済された外国人は数多くいます、その蓄積によって特別受理される実際上の要件といったものはある程度うかがうことができます。

特別受理の実際の要件は?

在留期限経過後の在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請又は入管法22条の2第2項に規定される期間(入管法に定める上陸手続きを経ることなく本邦に在留することとなる事由が生じた日から30日以内)経過後の在留資格取得許可申請であっても

  • 申請の遅延が天災、事故、疾病等の申請人の責めに帰すべからざる事由によるものと認められる場合その他申請の遅延の事情又はその他の情状から地方入国管理局又は出張所の長が特に申請を受理して差し支えないないと認める場合
  • 事案の内容から許可が確実と見込まれる場合

であることが、特別受理されるための実際上の要件と考えられます。
特別受理は、「悪気はないが、ついうっかり在留期限内に更新等の申請をするのを忘れた」というケースにおいて多く求められています。このついうっかりは、申請人の責めに帰すべき事由であるといえるのですが、このような場合でも入管は緩やかに特別受理を認めていた時期がありました。しかしその後、特別受理にかかる運用が厳しくなされる時期もあり、現在では、ついうっかりの在留期限徒過は、特別受理がなされるかは予断を許しません。入国管理局に対しては、遅延の事情その他の情状を資料等を添付して理解を求めることに努めなければなりません。
なお、在留資格取得許可申請にかかる特別受理に関しては、本邦で出生した外国人で、本邦での在留を希望する者ついては、出生から60日以内であれば、実務上、特別受理される可能性が高いです。しかし、特別受理は法令上確実に保障されているわけではないので、出生から30日以内に申請するのが望ましいです。

特別受理の効果

在留期限経過後の在留期間更新許可申請が特別受理され、更新許可を受けた場合には、適法な在留が継続している扱いになります。この場合には当然、退去強制手続がとられることはありません。
しかし、特別受理されなかった場合は、不法残留者となるので退去強制手続がとられてしまいます。実際に、ついうっかり在留期限を2か月経過してしまった2歳の幼児について、不法残留者として退去強制手続が取られた事案がありました。ただし、退去強制手続の中で、現在までの在留状況、在留の必要性等を考慮されて、在留特別許可を受けられたことがあります。在留特別許可といえば、それに付与される在留資格として、「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の身分系の在留資格と思われますが、「悪気はないが、ついうっかり在留期限内に更新等の申請をするのを忘れた」というケースにおいては、就労系の在留資格でも在留特別許可を受けられることがあります。注意点として、特別受理にしても在留特別許可にしても、不法残留日数が意味を持ちます。日数が短ければ短いほど情状は良く、長ければ情状は悪くなってしまいます。

特別受理に類似する制度について

申請人の責めに帰さない事由による遅延であり、事案の内容から許可が確実と見込まれる場合であれば特別受理はなされていますが、「ついうっかり忘れた」ような場合は、特別受理が認められるかは予断を許さないのが現状です。
これに対して、特別受理に類似する制度が登場しました。それは

  • 在留期限内に申請をしたが、許可しないとの判断が在留期間経過後になされた場合
  • 本人の情状が悪くない場合

以上の2点を満たした場合における運用です。
入管業務では、在留期間経過後、入管当局が当初の申請について許可しないと決定したときは、申請人の出頭を求めた上で、「通知書」を手渡し、当初の申請内容では許可できない旨を告知し、申請人に申請内容変更申出書を提出させることにより出国準備のための「特別活動」への在留資格変更を許可するという運用がされています。これによれば、申請人は不法残留者として退去強制手続がとられることを回避でき、当初申請した在留資格にかかる再申請の可能性がある措置といえます。申請内容変更申出書の提出を在留期間経過後に認め、当該申出があった場合には、在留期限経過前である当初の申請があった日に「特定活動」への在留資格変更許可申請があったとされるものなので、特別受理に類似する申請人の救済のための制度といえます。
なお、当初の申請で虚偽事実を述べたり、在留状況が極めて良くない場合には、申請内容変更申出による出国準備の「特定活動」への在留資格変更が認められない場合があり、このような場合には収容される可能性があります。

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