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社会保険の適用関係『医療保険』『厚生年金』

社会保険の適用関係について『医療保険』

※社会保険の大まかな適用関係です。
建設業者の事業所の形態が次の時は

  • 常時使用される者が5人未満の個人事業所 →適用事業所ではない
  • 法人事業所もしくは常時使用される者※1が5人以上の個人事業所→適用事業所

そして適用事業所で働いてる人が次の時は

  • 法人代表者・役員(常勤)  →強制適用
  • 個人事業主とその家族従業員 →適用除外
  • 常用労働者※3       →強制適用
  • 常用労働者以外の短時間労働者→適用除外
  • 季節労働者等※4      →適用除外

※1個人事業所では家族従業員を含みません。
※2事業所従業員の1/2以上の加入同意がある場合、健康保険に任意加入できます。
※3短時間労働者は、1日あるいは1週間の労働時間および1か月の勤務日数が、一般社員の3/4以上である者は、常用労働者とされます。
※4健康保険では次の者が適用除外者となります。
・臨時に利用される者で、次のいづれかに該当する者
①日々雇い入れられる者(1か月を超え、引き続き使用されるに至った場合を除く)
②2か月以内の期間を定めて使用される者(2か月を超え、引き続き使用されるに至った場合を除く)
・事業所または事務所で所在が一定しない者に使用される者
・季節的業務に使用される者(継続して4か月を超えて使用されるべき場合を除く)
・臨時的事業の事業所に使用される者(継続して6か月を超えて使用されるべき場合を除く)
・国民健康保険組合の事業所に使用される者
・後期高齢者医療の被保険者となる者
・厚生労働大臣、健康保険組合または共済組合の承認を受けた者(健康保険の被保険者でないことにより国民健康保険の被保険者であるべき期間に限る。)等

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行政書士 門脇 秀逸
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