経営業務の管理責任者、専任技術者の変更に関する届出
経営業務の管理責任者の変更
建設業者は、経営業務の管理責任者が、経営業務の管理責任者の要件を欠くことになった場合、これに代わる者がいるときは、2週間以内にその者について、その資格を証する書類を添付した「経営業務の管理責任者証明書」を地方整備局長又は都道府県知事に提出しなければなりません。
専任技術者の変更
建設業者は、専任技術者を、営業所に置かれなくなった場合又は専任技術者の要件を欠いた場合、これに代わる者があるときは、2週間以内にその者について、その資格を証する書類を添付した「専任技術者証明書(新規・変更)」を地方整備局長又は都道府県知事に提出する必要があります。
許可基準の要件を欠いた場合
建設業者は、次に該当する場合、その該当することとなったときから2週間以内に、その旨を書面で地方整備局長又は都道府県知事に届け出る必要があります。
- その経営業務の管理責任者又は専任技術者が、その要件を欠くこととなったとき
- 建設業者が規定の欠格要件に該当することとなったとき