地域密着神戸の建設業許可申請(更新・業務追加・各変更)、 経審なら建設業許可申請サポート@神戸にお任せ下さい。現場仕事上がりの体力自慢行政書士

HOME » 建設業許可申請 » 知事許可?大臣許可?

知事許可?大臣許可?

知事許可とは?

  • 1つの都道府県にのみ営業所がある(1つの都道府県に2つ以上の営業所がある場合も含む)

このような場合は知事許可となります。

大臣許可とは?

  • 2つ以上の都道府県に営業所がある(例えば大阪に本店、兵庫に支店)
  • この場合は大臣許可となります。

    営業所の要件

    ここでいう営業所なのですが、単なる登記上の本店、工事事務所、作業所等は営業所とみなされません
    営業所といえる為には次の要件を備える必要があります。

        請負契約の見積り、入札などの実態的業務を行っていること

        電話、机、事務台帳などを備え、居住部分などとは明確に区分された事務室があること

        ③①に関する権限を持った者が常勤していること
        専任技術者が常勤していること

    営業や工事制限はない

    知事許可、大臣許可の区分は、営業所の所在地のみでなされます。
    ですので、知事許可でも大臣許可でも、営業する区域、建設工事をする区域についての制限はありません。

    お問い合わせはこちら

    行政書士門脇事務所
    行政書士 門脇 秀逸
    〒651-0083 神戸市中央区浜辺通4丁目1-23
    三宮ベンチャービル521号
    TEL 078-222-6191 /FAX 078-222-6192
    mobile 090-6674-2109
    MAIL info@syu-kadowaki-office.com
    営業時間 9:00~18:00 メール相談は24時間
    ※あらかじめ予約していただければ、土日祝日、営業時間外も対応させて頂きます。

    powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab