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建設業許可申請

建設業許可を受けるための要件、必要書類等を説明します。

サイン工事での建設業許可申請

サイン工事での建設業許可申請

サイン工事はどの業種になるのか?

サイン工事をメインとして営業されている業者様も多いかと思います。
建設業許可を申請するにあたり、「サイン工事はどの業種で申請すればいいですか?」と相談されることが多いです。
これは実際に行っている工事の中身を確認しないと明確な事が言えないのですが、

  • 看板や標識等の運搬設置のみなら「とび・土工・コンクリート工事業」
  • 看板や標識等の製作を行う(設置は含まなくてもよい)のなら「鋼構造物工事業」

上記のように分類します。
おそらくサイン工事をメインとしているのであれば、製作も行う「鋼構造物工事業」に当てはまるのではないかなと思います。
ただし、下請けとして建築現場に入ることが多い業者様は付き合いのある元請さんに確認しておくのも一つではあります。
元請としては「とび・土工・コンクリート工事業」の許可が欲しいという場合はそちらを取る方が仕事の役には立つかもしれません。

もちろん資格があったり実務経験が足りているのであれば、「とび・土工・コンクリート工事業」「鋼構造物工事業」の2業種を最初から申請するのがいいでしょう。

建設業許可をお考えの方はまずはお気軽にご相談ください。

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お客様の声

誠工株式会社様≪鋼構造物工事業≫

「鋼構造物工事業」で取得
実は門脇さんの前に他所の先生にお願いをしていたのですが、うちは無理だとお手上げされてしまいした。
それなら仕方がないと諦めていたのですが、従業員が門脇さんのサイトを見て、相談するだけしてみたらどうか?ということになり連絡しました。
最初の打ち合わせはかなり遅い時間だったのですが、当然のように来社してくださりじっくり説明してもらいました。
その時点でうちでも取れると診断してもらい、希望通り鋼構造物で建設業許可を得ることが出来ました。
産業廃棄物収集運搬業許可も取ることになり、今後も何かとお願いすることがあると思います。
門脇さんに依頼して本当によかったです。

株式会社冨士企画様≪鋼構造物工事業≫

「鋼構造物工事業」で取得

機械器具設置工事業での建設業許可申請

機械器具設置工事業での建設業許可申請

機械器具設置工事業の申請難易度

機械器具設置工事業での新規申請は、建設業許可を取り扱っている行政書士でも一筋縄にはいかないことがあります。
理由としましては、まず他の業種と違い専任技術者と認められる資格が2種類しかなく、その資格の難易度とても高く保有者が少ないのです。
そして資格で証明できない、ということは,b>10年以上の実務経験で証明するしかなく、ハードルが高くなります。
ただし、大学または高校で機械科・建築科・電気科卒業であれば実務経験は3年以上または5年以上で足りますので、該当者がいるのであれば利用するのもいいでしょう。

機械器具設置工事業の内容

専任技術者の目処がついたとして、いずれにしても実務経験を証明しなければなりません。
機械器具設置工事業の内容ですが、
機械器具の組立て等により工作物を建設し、または工作物に機械器具を取り付ける工事。
組立等を要する機械器具の設置工事のみ、他工事業種と重複する種類のものは原則その専用工事に区分される。

とされています、が、文章ではよくわかりません。
例示工事としては

  • プラント設備工事
  • 運搬機器設置工事
  • ガスタービン等設置工事
  • トンネル集塵機器設置工事
  • 立体駐車場設備工事

代表的な工事はこのようなところですが、要はこれらの工事の経験があるのか?ということが重要です。
上記の工事を3年、5年、10年以上行っていなければならないのですが、よくよく工事書類を見せていただくと、「これは機械器具設置でいいんじゃないかな。」と思うこともしばしばあります。
証明するのにハードルは高いかもしれませんが、経験(営業年数)が10年以上あり、機械器具設置工事業で建設業許可申請をお考えの方はお気軽にご相談ください。

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お客様の声

株式会社サンデン様≪機械器具設置工事業≫

株式会社サンデン様「機械器具設置工事業」業種追加
当サイトからお問い合わせを頂きました。
経験年数は足りていたのですが、どの工事が機械器具設置に当たるのか見当がつかないというご相談でした。
20年前の経験も証明することが出来たので業種追加の申請ができました。

山一産業株式会社様≪機械器具設置工事業≫

「機械器具設置工事業」で取得
依頼するにあたって色んな行政書士のホームページを見比べました、門脇さんのホームページは実績を掲載しており任せられると思い連絡し依頼しました。
当社は建設業をメインとして営業をしていないのですが、昇降機の設置などで機械器具設置工事業が必要となりました。
10年以上の経験を証明しなければならないという事だったのですが、きっちりと書類を揃えてくれたので難なく受理されたそうです。門脇さんに依頼をして良かったと思っています。

神戸電化工業株式会社様≪塗装工事業≫

「塗装工事業」で取得

併せて関連会社、株式会社Uテックにて
「板金工事業」業種追加にて「機械器具設置」を取得

建設業許可申請までの流れ

建設業許可申請までの流れ

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帳簿の備付けについて

帳簿の備付け等

建設業者はその営業所ごとに、営業に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、かつその帳簿およびその営業に関する図書で国土交通省令で定めるものを保存する必要があります。
なお帳簿の記載事項や添付される契約書の内容等が必要に応じて紙面に表示できる場合には、フロッピーディスク等の磁気ディスク等に記録してかまいません。

帳簿

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工事現場の施工体制

工事現場での主任技術者・監理技術者の設置について

  1. 建設業者は、請け負った建設工事を施工するとき、工事現場に主任技術者(一般建設業許可の専任技術者の要件を満たし、当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をする者)を設置しなければなりません。
  2. 元請となる特定建設業者は、その建設工事を施工するために締結した下請け契約の請負代金の総額が、4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上になる場合には⒈に関わらず、工事現場に監理技術者(特定建設業許可の専任技術者の要件を満たす者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をする者)を設置しなければなりません。
  3. 主任技術者または監理技術者は、公共性のある施設もしくは工作物または多数の者が利用する施設もしくは工作物に関する重要な建設工事(個人住宅を除くほとんどの工事が該当)で請負代金の額が3,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上のものについて、工事現場ごとに専任が必要となり、他の工事現場との兼務は出来ません。なお専任でなければならない監理技術者は、監理技術者資格者証および監理技術者講習修了証の携帯が必要となります。

一括下請負の禁止

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廃業届の作成

廃業届の作成

建設業を営む事業者が、破産、代表者の死亡などの理由で事業を継続することができなくなった場合、廃業届を提出しなければなりません。
次の事由が発生した場合、必要な書類を地方整備局長又は都道府県知事に30日以内に提出しなければなりません。

NO 廃業届の作成が必要な事項 添付書類・確認書類
1 許可を受けた個人の事業主が死亡したとき 届出人の印鑑証明書、戸籍抄本その他
2 法人が合併により消滅したとき 役員であった者の印鑑証明書、商業登記簿謄本その他
3 法人が合併または破産以外の事由により解散したとき 精算人の印鑑証明書、商業登記簿謄本その他
4 許可を受けていた建設業を廃止したとき 必要に応じて印鑑証明書、商業登記簿謄本その他
5 会社が破産したとき 破産管財人資格証明書その他

廃業届を出すべき者は、上記の事項によって次の者とされています。

  • NO1:相続人(配偶者、子など)
  • NO2:役員であった者
  • NO3:精算人
  • NO4:法人の場合は代表者(申請人)または代表者以外の役員、個人の場合は本人
  • NO5:破産管財人

実務経験が必要な資格(専任技術者)

実務経験が必要な資格

専任技術者として認められる資格であっても、実務経験が伴っていないと認められない資格があります。
そして、申請時には実務経験を証明しなければなりません。
その資格と必要な実務経験は次の通りです。

資格 実務経験
第2種電気工事士 免許交付後3年以上
電気主任技術者(第1.2.3種) 免許交付後5年以上
電気通信主任技術者 資格者証交付後5年以上
地すべり防止工事士 登録後各工事に関し1年以上
建築設備士 資格取得後各工事に関し1年以上
1級計装士 合格後各工事に関し1年以上
給水装置工事主任技術者 免許交付後1年以上
ウェルポイント施工 実務経験は土木工事に関するものに限る

使用人数等の変更届

使用人数等の変更届

建設業者は、次に挙げる書類の記載事項に変更が生じた場合、毎事業年度経過後4か月以内に、書面でその旨を地方整備局長又は都道府県知事に届け出る必要があります。

  • 使用人数を記載した書面
  • 支配人および支店または常時建設工事の請負契約を締結する支店に準ずる営業所の代表者(支配人除く)の一覧表
  • 国家資格者等・監理技術者一覧表
  • 法人の場合、定款

毎事業年度経過後の書類提出(決算変更届)

毎事業年度経過後の書類提出(決算変更届)

建設業者は、毎事業年度終了の時における工事経歴書及び直前3年の各事業年度における工事施工金額を記載した書面と、次に挙げる書類を、毎事業年度経過後4か月以内に、許可を受けた地方整備局長又は都道府県知事に提出する必要があります。

  • 株式会社以外の法人である場合においては規様式第15号から第17号の2までによる貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表、株式会社である場合においてはこれらの書類及び附属明細表(工事経歴書・工事施工金額)並びに事業報告書
  • 個人である場合、規様式第18号及び第19号による貸借対照表及び損益計算書
  • 国土交通大臣の許可を受けている者は、法人税又は所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書面
  • 都道府県知事の許可を受けている者は、事業税の納付すべき額及び納付税額を証する書類

決算変更届のポイント

決算報告時にかかる変更届出書は、個人であれ法人であれ決算期が経過するごとに必ず提出する必要があります。また決算の報告をしていない場合は、更新の申請ができなくなるので注意しなければなりません。

商号又は名称等を変更したとき

商号又は名称等の変更届

建設業者は、次に挙げる事項に変更があったときは、30日以内に、変更届書を地方整備局長又は都道府県知事に提出しなければなりません。

  • 商号又は名称
  • 営業所の名称、所在地及び業種
  • 法人である場合は、資本金額(出資総額含む)及び役員の氏名
  • 個人の場合は、その個人業者の氏名及び支配人の氏名

「支配人および支店または常時建設工事の請負契約を締結する支店に準ずる営業所の代表者(支配人除く)」になった者がある場合も、2週間以内にその使用人に係る誓約書等の必要書類を添付した変更届出書により、地方整備局長又は都道府県知事に届ける必要があります。

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