地域密着神戸の建設業許可申請(更新・業務追加・各変更)、 経審なら建設業許可申請サポート@神戸にお任せ下さい。現場仕事上がりの体力自慢行政書士

HOME » お知らせ

お知らせ

【平成29年6月30日施行】経営業務の管理責任者要件緩和について

2017/06/26

【平成29年6月30日施行】経営業務の管理責任者要件緩和について

現行法ではいずれか1業種で7年以上の経営経験が認められれば、全業種について経営業務の管理責任者になることが可能です。
この7年以上6年以上に短縮するという改正が平成29年6月30日より施行されることとなりました。
申請者の状況によってはそれなりに恩恵がある改正となります。
例えば

  • 丸6年の経営経験はあるが、とび土工の経験しかない。
  • 2級セコカンを持っているので新規申請で複数業種の許可を取りたい。

という業者様には、経営経験を1年短縮できるということ、業種追加で5万円の証紙が浮くこと。という恩恵を受けることが出来ます。
このような改正はありがたいものです。

建設業許可申請までの流れを追加しました。

2016/09/10

お問い合わせを頂いてからの大まかな予定を建設業許可申請までの流れでまとめました。
ぜひご覧ください。

お客様の声を追加しました

2016/08/31

お客様の声を追加しました、ありがとうございました。
山一産業株式会社様≪機械器具設置工事業≫

産業廃棄物収集運搬業許可専門サイトオープンしました

2016/06/15

産業廃棄物収集運搬業許可専門サイトオープンしました

弊所では産業廃棄物収集運搬業許可申請も承ります。
産廃収運が必要な建設業者様も多いと思います、必要の際はぜひ弊所にご相談くださいませ。
行政書士門脇事務所 産業廃棄物収集運搬業許可サイト

解体工事の内容について

2016/06/01

解体工事の内容について

「とび・土工工事業」から「解体工事業」が独立し、新たな専門業種となるわけですが、では具体的な工事内容はといいますと次のように分類されます。

  • とび・土工
    足場の組立て、機械器具、建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立てを行う工事
  • 解体工事
    工作物(家屋・建築物等)の解体を行う工事

解体工事業新設に伴う経過措置について

2016/06/01

施行日

平成28年6月1日より、「とび・土工工事業」より「解体工事業」が独立し、解体工事業者は「解体工事業」での許可取得が必要となりました。

経過措置

経過措置として現在「とび・土工工事業」で解体工事を営んでいる業者に限り、引き続き3年間(平成31年5月まで)は「解体工事業」の許可を受けずに施工することが出来ます。

施工日前(平成28年6月1日以前)のとび・土工工事に係る経営経験をもって、解体工事業の経営業務の管理責任者となることも可能です。

解体工事の技術者資格最終決定

2015/09/26

解体工事の技術者資格最終決定

改正建設業法で新たに許可業種区分となった「解体工事業」の技術者資格について検討してきた国土交通省の有識者会議「解体工事の適正な施工確保に関する検討会」は16日、最終取りまとめを公表した。
監理技術者の資格に土木・建築の1級施工管理技士や技術士、主任技術者の資格の一つに解体工事施工技士など、計10資格を位置付けることを盛り込んだ。国交省はこれを受けて今秋に建設業法施行規則(省令)を改正。来年6月に施行する。

最終取りまとめでは、監理技術者の資格として土木・建築の1級施工管理技士や技術士(建設部門、総合技術監理部門〈建設〉)を規定。主任技術者の要件を満たし、元請として4500万円以上の解体工事で「2年以上の指導監督的な実務経験」を持つ人も監理技術者になれるとした。

主任技術者の資格には、監理技術者になれる資格に加え、土木(土木)・建築(建築、躯体)の2級施工管理技士、とび技能士(1、2級)、解体工事施工技士を選んだ。加えて、指定学科の大卒者は3年以上、指定学科の高卒者は5年以上、その他は10年以上の実務経験があれば主任技術者になれるとした。建設リサイクル法の登録資格である解体工事施工技士が主任技術者の資格に位置付けられたのは初めて。

実務経験は、とび・土工工事の実務経験のうち解体工事部分の経験年数を対象とする。請負契約書で工期を確認するが、契約に解体工事以外の工事も含まれている場合は工期全体を解体工事の経験年数として扱う。

6月の中間取りまとめ段階からの変更点は、監理技術者になれる技術士の部門を追記した程度。経過措置も変更はなく、現在のとび・土工工事業の技術者は施行後3年間(19年6月まで)は解体工事の施工ができるほか、建設業許可でも20年度末まではとび・土工工事業の技術者を解体工事の技術者とみなす。

一方、土木施工管理技士、建築施工管理技士、技術士の既存資格者が解体工事の技術者資格を得るには、解体工事の実務経験や関連講習の受講などが必要になるとした。2級のとび技能士は、合格してから解体工事で3年以上の実務経験を経れば、主任技術者の資格を得られる。

国交省が社保未加入業者を前倒し指導

2015/09/26

国交省が社保未加入業者を前倒し指導

国土交通省は、社会保険に加入していない建設業許可業者約5万業者に対する前倒しの加入指導を11月に一斉に実施することを明らかにした。
16年1月以降に許可更新期限を迎えるすべての未加入業者に対し、大臣名の指導書を送ります。加入指導は5年ごとの建設業許可更新時に実施していますが、前倒しすることで厚生労働省への未加入許可業者の通報を17年度初めまでに完了させる。

許可業者には12年11月から許可更新申請時に加入状況を申告するよう求めており、未加入が判明した場合は計2回の加入指導を経て厚労省に通報している。ただ、このペースだと、すべての未加入業者への指導が完了するのが17年10月(前回の許可更新が12年10月の業者)までずれ込む可能性があった。

国交省は、17年度に許可業者の「社会保険100%加入」を目指している。目標達成に向けて今年5月の建設産業活性化会議で加入指導の前倒しを表明していた。

その後、社会保険加入のデータと大臣許可と都道府県知事許可業者のデータを突き合わせる作業を実施。社会保険未加入の許可業者で、16年1月以降に許可の更新期限が来るのは約5万業者に上ることが判明した。
個人経営の事業所は対象から除いている。こうした業者は経営事項審査(経審)を受けていないため公共工事は受注しておらず、建設業許可部局とは更新時にしか接点のない民間工事中心の業者とみられる。業界団体などにも加盟していない可能性が高いという。

11月に出す指導書では、建設業の人材確保や業者間の公平な競争環境を確保するため、速やかに加入するよう求める。

更新期限に応じて取り扱いは異なり、16年1~6月の業者は、更新申請時に一度だけ指導(指導書を含めると2回目)を行い、同年6月末までに従わなかった場合は厚労省に通報する。

16年7月~17年3月に許可を更新する業者は、指導書から半年以上が経過していることを踏まえ、申請時点で未加入の場合、すぐに通報する。17年4月以降に更新期限を迎える未加入業者については、同年3月で未加入なら国交省本省が直接通報する。その直前にもう一度、社会保険加入データと突き合わせる。

解体工事の技術者資格が決まりました

2015/06/07

解体工事の技術者資格が決まりました

国土交通省は、改正建設業法で新設される「解体工事業」の監理・主任技術者に求める資格を公表しました。

「解体工事業」は現在の「とび‣土工・コンクリート工事業」から分離独立される業種です。

決定された管理・主任技術者資格は次の通りです。

監理技術者

  • 1級土木施工管理技士
  • 1級建築施工管理技士
  • 技術士(建築部門、総合技術管理部門(建設))
  • 主任技術者の要件を満たし、元請として4,500万円以上の工事に関し、2年以上の指導監督的な実務経験を有するもの

主任技術者(監理技術者の資格含む)

  • 2級土木施工管理技士(土木)
  • 2級建築施工管理技士(建築、躯体)
  • とび技能士(1級、2級)
  • 建設リサイクル法の登録試験である解体工事施工技士
  • 大卒(指定学科)3年以上、高卒(指定学科)5年以上、その他10年以上の実務経験を持つ者

土木施工管理技士や建築施工管理技士、技術士における既存の資格者は、解体工事の実務経験や関連講習の受講などが必要となります。

実務経験年数取扱いについても整理が行われ、解体工事の実務経験年数は、新法施工前の「とび・土工工事」の実務経験年数のうち、解体工事にかかる実務経験年数として扱われます。

気になるいつから施行?という点ですが
解体工事業を新設する施行日は2016年6月を予定しています。
ですが2019年6月までは、とび・土工の許可でも解体工事を請け負うことが可能です。
そして、2021年3月までは、とび・土工技術者資格でも解体工事の許可をとれることにしています。

平成27年4月1日より改正建設業法が施行!

2015/03/21

平成27年4月1日より改正建設業法が施行

今回の改正のポイントをまとめます。

許可申請書や添付書類の変更

・必要書類が追加

  • 従来の取締役に加えて、顧問、相談役、100分の5以上の個人株主等に関する書類が必要となりました。
  • 営業所専任技術者の一覧表の作成が必要となりました。

・書類の簡素化

  • 役員や使用人の略歴書が簡素化され、経営業務管理責任者を除いて、職歴の記載が不要となりました。
  • 役員や使用人の一覧表に生年月日や住所の記載が不要となります。
  • 財務諸表に記載を要する資産の基準が100分の1から100分の5に緩和されます。

・営業所専任技術者の証明が監理技術者資格者証によっても可能となります。
・大臣許可業者の許可申請書等の提出部数が正本1部、副本1部に削減されます。

一般建設業の技術者(主任技術者)の要件緩和

・型枠施工の技能検定が大工工事業の技術者要件に追加されます。
・建築板金(ダクト板金作業)の技能検定が管工事業の技術者要件に追加されます。

施工体制台帳の記載事項が追加

・外国人建設就労者・外国人技能実習生の従事の有無の記載が必要になります(再下請通知にも記載が必要)。

暴力団の排除が徹底

・役員等(取締役、顧問、相談役等)に暴力団員や過去5年以内に暴力団員だった者が含まれている法人、暴力団員等である個人、さらに暴力団員等に事業活動を支配されている者については、許可を受けることができなくなります。また事後に発覚した場合は許可の取り消しとなります。

許可申請書等の閲覧制度の見直し

・個人情報が閲覧対象から除外されます。
・大臣許可業者の許可申請書等の閲覧が都道府県ではできなくなります。(建設業者の主な情報は国土交通省のホームページで検索可能)

上記の変更が今回の改正で実施されることになります。
行政書士に依頼せずご自身で申請されるときは注意が必要となりますので、お気を付けください。

解体工事業の新設につきましては、平成28年春頃施行予定となっております。

お問い合わせはこちら

行政書士門脇事務所
行政書士 門脇 秀逸
〒651-0083 神戸市中央区浜辺通4丁目1-23
三宮ベンチャービル521号
TEL 078-222-6191 /FAX 078-222-6192
mobile 090-6674-2109
MAIL info@syu-kadowaki-office.com
営業時間 9:00~18:00 メール相談は24時間
※あらかじめ予約していただければ、土日祝日、営業時間外も対応させて頂きます。

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab