地域密着神戸の建設業許可申請(更新・業務追加・各変更)、 経審なら建設業許可申請サポート@神戸にお任せ下さい。現場仕事上がりの体力自慢行政書士

HOME » 建設業・経審日記 » 「建設業許可申請」兵庫と大阪の違い

「建設業許可申請」兵庫と大阪の違い

2015/03/05

建設業許可申請時の兵庫と大阪の違い

建設業許可申請時には大量の書類が必要となるのですが、実は都道府県で必要になってくる書類が若干違うのです。

主に経験を証明するための資料(請負契約書・注文書・請求書・入金を確認できる書類等)で求められる種類や量が変わります。
僕の経験上、兵庫と大阪はまだ要件が緩いかなぁという感じがします。

奈良は1年の工事件数や入金証明などの証拠書類をかなり求められるようですが、
兵庫と大阪は
「最低でも1年に1件(工事料金によりもよります)の経験があればなんとか認められる。」といった感覚です。

とはいえ業種により2~3件ほどの経験が必要になることもありますので、それぞれ確認が必要です。

そして工事経験は何をもって証明するのか?という点なのですが、、、
兵庫も大阪も基本的に「請求書」で証明します、そもそも「請負契約書・注文書等」を発行して工事に取り掛かることは少ないですからね。
「請求書」ならば1年に1件と言わず、すべての工事を上げて証明できますよね。

そして実際の申請時の兵庫と大阪の違いなのですが、知事許可の場合は基本「正本と副本」を準備します、この時に請求書等の確認書類の扱いに少し違いが出てきます。

兵庫の場合はこの確認書類も2部用意しなければなりませんが、大阪の場合はあくまで確認書類、ということで正本1部でチェックして返還されます。

兵庫で申請するときはコピーを忘れないようにすることが大事ですね。

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

弊所では要件を満たしているのか?という確認を無料で行っております。
お気軽にご相談ください。
大阪・姫路・尼崎・西宮への無料出張始めました!
建設業許可相談
tel

コメントはまだありません

まだコメントはありません。

この投稿へのコメントの RSS フィード

現在、コメントフォームは閉鎖中です。

お問い合わせはこちら

行政書士門脇事務所
行政書士 門脇 秀逸
〒651-0083 神戸市中央区浜辺通4丁目1-23
三宮ベンチャービル521号
TEL 078-222-6191 /FAX 078-222-6192
mobile 090-6674-2109
MAIL info@syu-kadowaki-office.com
営業時間 9:00~18:00 メール相談は24時間
※あらかじめ予約していただければ、土日祝日、営業時間外も対応させて頂きます。

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab