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建設業許可関連topic

建設業許可申請に関わり合いの深い記事をまとめました。

建設業許可・更新申請時の保険加入

建設業許可・更新時の保険加入の確認

平成24年11月より、建設業許可・更新申請時に、保険加入状況を知らせなければならなくなりました。
国・都道府県の建設業担当部局は、建設業許可・更新の申請者の保険加入状況を確認し、未加入である場合その企業に対して加入指導を行うことになりました。
概要は次の通りです

  • 建設業許可・更新時の添付書類に保険加入状況を記載した書面を追加
  • 上記書面にて保険加入状況を確認する
  • 未加入企業に対しては、文書で保険加入を指導する
  • 指導をしても保険に未加入の場合には、厚生労働省に通報する

申請時に必要となる書類

許可および更新時に提出する書類は次の通りです

  • 保険加入の有無を記載した書面
  • 雇用保険:労働保険概算・確定保険料申告書及び領収済み通知書
  • 健康保険・厚生年金保険:領収証書または社会保険料納入証明書

保険未加入の場合

保険未加入企業であっても、建設業許可および更新申請を不許可とする扱いにはなりません。許可は行いつつ指導文書が送られます。
保険加入の報告を求められ、さらに指導しても保険未加入であれば保険担当部局に通報されてしまいます。
健康保険・年金は日本年金機構(年金ブロック本部)へ、雇用保険は都道府県労働局へ通報されます。
通報の内容は企業名・所在地・未加入保険等となっています。

そもそも行政書士って?

行政書士とは

行政書士および行政書士法人は、官公署に提出する書類(その作成に変えて電磁的記録(電磁的方式、磁気的方式、その他人の知覚によっては認識することができない方式でつくられる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ)を作成する場合における当該電磁的記録を含む)、そのほか権利義務または事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む)を作成することや、その作成について相談に応じることを業としています。
行政書士または行政書士法人でないものがこれらの業務を行うと、行政書士法第19条、第21条第2項により「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」に処せられます。

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