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工事現場の施工体制

工事現場での主任技術者・監理技術者の設置について

  1. 建設業者は、請け負った建設工事を施工するとき、工事現場に主任技術者(一般建設業許可の専任技術者の要件を満たし、当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をする者)を設置しなければなりません。
  2. 元請となる特定建設業者は、その建設工事を施工するために締結した下請け契約の請負代金の総額が、4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上になる場合には⒈に関わらず、工事現場に監理技術者(特定建設業許可の専任技術者の要件を満たす者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をする者)を設置しなければなりません。
  3. 主任技術者または監理技術者は、公共性のある施設もしくは工作物または多数の者が利用する施設もしくは工作物に関する重要な建設工事(個人住宅を除くほとんどの工事が該当)で請負代金の額が3,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上のものについて、工事現場ごとに専任が必要となり、他の工事現場との兼務は出来ません。なお専任でなければならない監理技術者は、監理技術者資格者証および監理技術者講習修了証の携帯が必要となります。

一括下請負の禁止


請け負った建設工事について、一括して他者に請け負わせたり、他者から一括して請け負う行為については禁止されています。ただし、その建設工事が多数の者が利用する施設または工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるもの以外の建設工事である場合、その建設工事の元請負人(下請契約における注文者で建設業者であるもの)があらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合は一括請負が認められることもあります。
なお、公共工事についてはいかなる理由があっても一括請負は禁止されています

特定建設業者の義務

施工体制台帳および施工体系図の作成等

  1. 発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者(以下「作成特定建設業者」)は、その建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の総額が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上になる場合は、下請負人の商号または名称、その下請負人に係る建設工事の内容および工期等を記載した施工体制台帳を作成し、工事現場ごとに備え置かなければなりません。
  2. ⒈の建設工事の下請負人は、その請け負った建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせたときは、⒈の作成特定建設業者に対し、その者の商号または名称、その請け負った建設工事の内容および工期等を通知しなければなりません。
  3. ⒈の作成特定建設業者は、発注者から請求があったときは、備え置かれた施工体制台帳をその発注者の閲覧に供しなければなりません。
  4. ⒈の作成特定建設業者は、建設工事における各下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、これをその工事現場の見やすい場所に掲げなければなりません。

下請負人に対する指導等

  1. 作成特定建設業者は、その建設工事の下請負人が、その下請負に係る建設工事の施工に関し、ア建設業法の規定、イ建設工事の施工に関する法令(建築基準法、宅地造成規制法)ウ建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定(労働基準法、職業安定法、労働安全衛生法等)に違反しないよう下請負人の指導に努めなければならない。
  2. ⒈の作成特定建設業者は、その請け負った建設工事の下請負人である建設業を営む者が違反していると認めたときは、その者に対し違反している事実を指摘して、その是正を求めるよう努めなければなりません。
  3. ⒈の作成特定建設業者が⒉により是正を求めたにもかかわらず、その建設業を営む者が違反を是正しないときは、その特定建設業者は、その建設業を営む者が建設業者であるときは許可行政庁または営業としてその建設工事の行われる区域を管轄する都道府県知事に、その他の建設業を営む者であるときはその建設工事の現場を管轄する都道府県知事に、速やかにその旨を報告しなければなりません。

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