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建設業・経審日記

日々の業務内容を綴ります

経管を他社(個人事業主)から迎え入れる場合

2015/05/24

経管を他社(個人事業主)から迎え入れる場合

許可を取りたい会社に経管の要件を満たす人物がいない場合、他社(個人事業主)から迎え入れることが案として考えられます。
その場合、申請時にはその方を、許可を取りたい会社の「常勤の役員」として登記しておかなければなりません。

この「常勤の役員」というのは
・取締役
・委員会設置会社の執行役
・持分会社の業務執行社員
・法人格のある各種組合等の理事等
とされており、執行役員・監査役・会計参与・事務局長等は含まれません!

実は出向社員であっても、経管や専技にすることは可能なのですが、このパターンが通じるのは親子関係のある会社同士という場合が主です。

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専任技術者の実務経験の証明(前職場から証明する場合)

2015/05/24

専任技術者の実務経験の証明(前職場から証明する場合)

実務経験の証明が必要な専任技術者が、雇用間もないために実務経験の証明を前職場から行う場合というのがあります。

この場合でも、実際にその方が携わった工事の請負契約書or注文書or請求書といったものが必要なのは当然として、証明者として前職場の代表の方の実印及び印鑑証明が必要となります。

結構大変ですよね、印鑑証明とか。

専任技術者にしたい方が、建設業許可を得るためにわざわざ雇ったのに、こんなことお願いしなきゃいけないの?
となると思います。
まして険悪な関係で前職場を辞めた、とかだとさらに厳しいですね。

ですがこの場合、どうしても必要なものは必要なので、話を理解していただく他ありません。

もちろん私が話をして説明することも可能です!

お困りの方はぜひご相談くださいませ。

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専任技術者がいなくなった場合

2015/04/24

専任技術者がいなくなった場合

専任技術者は一般建設業では主任技術者、特定建設業では監理技術者をそれぞれ許可取得業種について、営業所ごとに1名置かなければなりません。

専任技術者の要件として
1.資格者2.専門学科の高校、大学の卒業者で3年または5年の実務経験がある者3.10年以上の実務経験のある者
のいずれかとなります。
内部外部の人間を問わず、この要件を満たす者を把握しておくことが重要となります。
専任技術者が欠けるよくある事例は次の2つのケースです。

【中小企業でよくあるケース】
中小企業では、社長=専任技術者&経管という場合が多くみられます。
もし社長が急な病気や事故で死亡してしまった場合には、社長に代わる専任技術者、経管を選ばなければなりませんが、奥さんや子供などが役員として、現場監督で10年以上勤めていた場合、社長の代わりに専任技術者・経管となることが可能です。

【大企業でよくあるケース】
大企業では事後を考えず人事異動を行い、営業所ごとに設置する専任技術者がいなくなる、というケースがあります。
たとえば、最近建設業許可が必要になった機械器具設置工事業、電気通信工事業の専任技術者には、資格者はあまりおらず、10年以上の実務経験者であることが多いです。
この2業種は大企業の子会社が多く、出向の場合は短期間での移動が起きがちです。
この場合も、中小企業と同様に専任技術者の要件を備えている者を確保しておく必要があります。

経営業務の管理責任者も専任技術者も、後継者を育成していくことが重要だと言えます。

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経営業務の管理責任者がいなくなった場合

2015/04/23

経営業務の管理責任者がいなくなった場合

「経営業務の管理責任者」が死亡または退社などでいなくなった場合、代わりになる方がいれば2週間以内に変更届を行います。

もし代わりになる方がいない場合、、「廃業届」を提出することになります。

特に法人の場合は、不測の事態に備えて役員の中に要件を満たす者を複数確保しておくことが重要です。
外部から招くことで最悪の事態を回避することもできますが、役員に就任させ、社会保険に加入するなど常勤が確認できるようにしなければなりません。

許可取得業種について5年以上役員として登記されている方がいない場合でも、
・「経営業務の管理責任者に準ずる地位」として7年以上の経営業務の管理責任者を補佐した経験

・許可取得業種以外の業種の7年以上の役員の経験、海外法人の役員などの経験を国土交通大臣に特別に認定された者

等の者がいれば、代わりになることができます。

廃業届を出さなくていいように、こういう経験のある者を事前に把握しておきましょう。

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確定申告書の控えはありますか?

2015/04/13

確定申告はありますか?

建設業許可申請をするにあたり、常勤性を確認するために少なくとも5年分の確定申告書を提出する必要があります。

「確定申告書を紛失した。」のならば税務署に開示請求をして閲覧することは可能なのですが
「確定申告をしていない。」この場合はもちろん困りますよね。しかし最大5年までならさかのぼって確定申告をしなおすことができます。

この場合弊所は税理士に頼むことになるのですが、絶対に建設業許可が必要な方ならこれは仕方がありません、少し売り上げが上がると悪いことを吹き込まれることも多いと思います。
しかし本当に大きい仕事をしたいときに泣きを見るのはもったいないですよ!
決算報告書も作成しておけば許可取得後の更新・変更届で仕事がスムーズに進むので、許可取得を考えている方は今後作成することを考えてもいいかと思います。

そして提出する確定申告書には原則「税務署の受領印」が押されている必要があります。
これは偽造防止のためですね。
ただ事業主様が電子申請で自ら確定申告を行っている場合、受領印のない申告書の控えしかない!ということもあります。
この場合は電子申告をしたときに送られる「メール詳細」というものを別途添付すれば、受領印の代わりとして受け付けてもらうことができます。

パソコンの故障などでそれすら紛失した、写しもない。
もうお手上げ、といった感じですが、兵庫県では所得証明を出して確定申告書に偽りがないことを証明して受け付けてもらうという最終手段もあります。

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建設業許可更新はいつまでにするのか?

2015/03/25

建設業許可更新はいつまでにするのか?

建設業許可の有効期限はご存知の通り5年間です。
この期限が切れるまでに更新手続きを行わなければその許可は失効してしまいます!
失効となると当然取得しなおしです。

せっかく時間とお金をかけて得た許可なのですから、当然維持していきたいですよね。

ただ更新にも印紙代が5万円、そして行政書士に依頼した場合はさらに報酬(弊所は5万円)がかかります、
そして決算変更届を5期続けて行っていることも必要となります。
この各期(5期分)の決算変更届をしてない業者さんも意外と多いです。

許可証にも記載されていますが、更新手続きは期限前30日までにしてください、とされています。
なぜか?
更新手続きを行った後、新たな許可証が届くまでに30日を要するからです。
空白期間があると、対外的に許可証を提示することができず、建設業許可を持たないと判断されてしまうからですね。

と言ったものの、
決算変更届の忘れが多いのと同じくらいに、駆け込み更新が多いのも事実です。

兵庫でも大阪でも、まぁ全国的にだと思いますが、駆け込み更新に対する扱いがどうなっているかと言いますと、
期限以内にとりあえず更新の手続きをしてください!
この1点ですね、決算変更届の忘れは後日提出でいいから、とにかく許可が切れないうちに建設業許可更新申請をすればセーフです。

駆け込みの場合、先述したように新たな許可証がくるまでは対外的に建設業許可を持っているということが示しにくいのですが、そこは更新手続き時の副本で建設業許可を持っている、ということで示すしかないのかな?と思います。

こうなると少し不便なので、やはり建設業許可更新は余裕をもって行いたいですね。

決算変更届も忘れず毎期行いましょう!

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建築一式工事での建設業許可申請

2015/03/13

建築一式工事での建設業許可申請

建築一式で建設業許可を取りたい!
というお客様は比較的多いのかな、そんな気がします。

そもそも建築一式工事とは、「建物を一件建設する・増改築する・建物を解体する等」という工事を
「元請」として請け負い、「下請け」に振って完成させる工事になります。

たまに勘違いされることがあるのですが、リフォーム工事は建築一式工事ではないのです。

リフォーム工事の多くは内装工事に当たります、
ということは、
建築一式工事で許可を得たらオールマイティになんでも出来るわけではない!
ここにも繋がりますね。

建築一式で申請を考えている方は、本当に建築一式工事で許可が必要なのかを改めて確認してはどうでしょうか?

いや、目の前に「○○邸を建ててくれ!」という話があるから建築一式で取らなきゃいかんのだ。

この場合はもちろん要件に当てはめて申請できるか否かを判断するのですが、過去の経験で注意する点があります。

兵庫と大阪では建築一式工事の経験と認められるには、最低でも一件で100万円以上の工事でなければなりません。
これは全国的にも変わることはないと思います、建築一式工事の経験なのに数十万円の工事ではつじつまが合わないとされますので。

もちろん他業種の7年以上の経験で申請する手もありますので、その時の状況で考えていくのが望ましいですね。

経験が微妙だけどとにかく「建築一式」という方は一度ご相談ください。

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鋼構造物工事「屋外広告」

2015/03/05

屋外広告業での鋼構造物工事

「鋼構造物工事業」とは、鋼材を加工して工作物を製作する工事なのですが、
「屋外広告」における看板の製作・設置では、鋼材の加工から製作までを請け負っていなければ「鋼構造物工事業」と認められません。

看板の組立て・設置工事であれば「とび・土工工事」とされるので注意が必要です。

先日、鋼構造物工事業で取得を希望されたお客様が、まさにこの屋外広告における看板製作業だったのですが、
申請をした西神戸庁舎土木事務所では「看板製作で鋼構造物工事業の申請」が初だったようで、鋼材の加工から看板を製作しているという事実を証明することに一苦労でした。

実際に製作した看板等の写真も添付して
「これを鉄・アルミ・ステン等を加工して一から作る仕事を請け負っているんです、なのでとび・土工ではなく鋼構造物工事にあたります!」と必死に説明しました。

なんとか理解を得られましたが、役所は前例が無いと判断を嫌がるんですよね。
責任を取りたくないから、ということで。ほんとに困ったものです。

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「建設業許可申請」兵庫と大阪の違い

2015/03/05

建設業許可申請時の兵庫と大阪の違い

建設業許可申請時には大量の書類が必要となるのですが、実は都道府県で必要になってくる書類が若干違うのです。

主に経験を証明するための資料(請負契約書・注文書・請求書・入金を確認できる書類等)で求められる種類や量が変わります。
僕の経験上、兵庫と大阪はまだ要件が緩いかなぁという感じがします。

奈良は1年の工事件数や入金証明などの証拠書類をかなり求められるようですが、
兵庫と大阪は
「最低でも1年に1件(工事料金によりもよります)の経験があればなんとか認められる。」といった感覚です。

とはいえ業種により2~3件ほどの経験が必要になることもありますので、それぞれ確認が必要です。

そして工事経験は何をもって証明するのか?という点なのですが、、、
兵庫も大阪も基本的に「請求書」で証明します、そもそも「請負契約書・注文書等」を発行して工事に取り掛かることは少ないですからね。
「請求書」ならば1年に1件と言わず、すべての工事を上げて証明できますよね。

そして実際の申請時の兵庫と大阪の違いなのですが、知事許可の場合は基本「正本と副本」を準備します、この時に請求書等の確認書類の扱いに少し違いが出てきます。

兵庫の場合はこの確認書類も2部用意しなければなりませんが、大阪の場合はあくまで確認書類、ということで正本1部でチェックして返還されます。

兵庫で申請するときはコピーを忘れないようにすることが大事ですね。

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