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建設業・経審日記

日々の業務内容を綴ります

6年以上の補佐経験での証明

2016/12/19

6年以上の補佐経験での証明

建設業許可申請をするにあたり、必ずクリアしなければならない最低条件が、

  1. 経営経験5年以上(法人役員または個人事業主として)
  2. 業種に該当する資格の保有またはその実務経験10年以上
  3. 現金で500万円以上の証明
  4. 賃貸事業所の場合、用途が「事務所」と明記されていること
  5. 欠格要件に該当しないこと(過去5年以内に逮捕歴有等)

ざっくり説明するとこの5要件となりますが、特に1.の経営経験は独立組にはなかなか満たせない要件となっています。
この1.の要件を満たすためにある証明方法が、「6年以上の補佐経験での証明」です。

分かりやすく説明すると、以前お勤めになられていた会社で、
6年以上、工事をすべて取り仕切っていた(見積もり、請求、人員手配等)ことが証明できれば、経営経験5年以上と同格に扱われて申請が可能となります。
もちろん証明する為には普通の申請とは異なる様式が必要となり、都道府県で必要書類が違うので綿密な打ち合わせが重要となります。
単に在職証明を出してもらうだけでは足りず、

  • 申請書への代表者印押印
  • 印鑑証明の発行
  • 決算変更届の写し

最低でもこれらの書類が必要なので、信頼関係が無ければ独立組に手を貸してくれることはありません。

補佐経験での証明をお考えの方は、まず前職へどこまでご協力頂けるのかを確認しておくのがいいかもしれません。
もちろん弊所では代行でご説明することも承っております。

とにかく話だけでも聞いてほしいという相談もお待ちしておりますので、ぜひ一度ご連絡ください。

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機械器具設置工事業についての注意点

2016/07/04

機械器具設置工事業についての注意点

まず機械器具設置工事業とは?というとこからですが、建設業許可で多いのは次の工事ではないでしょうか。

  • プラント設備工事
  • 運搬機器設置工事(クレーン、エレベーター等)
  • 立体駐車場設備工事
  • トンネル用大型送風機及び集塵機設置工事

このように機械設備の組立て設置が該当するのですが、大きな注意点があります。
請け負う工事が”設置組立のみか?””機械器具の販売込か?”
この2点です。

何が変わってくるかのかもうお分かりだと思いますが、工事金額の桁が変わってきます。

組立て設置のみを行っているのであれば問題は無いでしょうが、販売から設置までを請け負っている販売会社さんは、知らず知らずのうちに500万円以上の工事を無許可で行っている。
ということがあるかもしれません。
「組立て設置の金額で言えば○○万円やから大丈夫!」では通用しないのです。

このような状況から、販売会社さんでも建設業許可「機械器具設置工事業」を取得する、しなければならないという事案が多々あります。
本当に落とし穴と表現していい注意点です。

この記事をお読みになり、あれ?と思った業者さんはお気軽にご相談ください。

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大臣許可の注意点

2016/02/29

大臣許可の注意点

まず大臣許可の場合の実務経験の証明は、知事許可の場合とは大きく異なります。

知事許可の実務経験の証明は、請求書や見積書でも可能なのですが、

大臣許可の場合は、工事請負契約書又は注文書と注文請書(請求書)のセットでなければいけません。

発注者が確認できる資料が必要、という訳ですね。
工事の規模が問われる訳ではないので(建築一式は別)出せるなら10万円や5万円の工事でも構いません。

そして大臣許可の場合最も気を付けるべき点ですが、「営業所ごとに専任技術者を配置する」です。

大臣許可は都道府県をまたぎ、2カ所以上の営業所で建設業を請け負うという話ですので、
それぞれの都道府県の営業所に専任技術者が必要です(2人以上ということです)。

よくある話が、「1人は資格があるからいいけど、もう1人は資格もないし10年の実務経験もない。」
という状況です。

ただ、自社では10年の経験が無いけど他社と合すことで10年以上になる、
この場合は前職の協力を得ることで証明が可能です、大変ではありますが。

その他細かい点はありますが、大事な点はこんなところでしょうか。

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建設業許可更新と業種追加

2015/11/12

建設業許可更新と業種追加

建設業許可更新と業種追加について注意点を記します。

まず更新は5年ごと(決算変更届5期分提出はもちろん)という点は問題ないかと思います。

「他の業種も追加したい!」となれば、
経営経験を7年以上証明し、該当する資格(or実務経験10年以上)があれば業種追加の申請ができます。
そして業種追加を行うと、更新期限の一元化も可能となります。

例えば、建築一式で許可を得て3年後に内装工事を取得すると、そこから5年ごとの更新となります。
2年後に建築一式での更新、ということはなくなり、一元化で建築一式も内装工事も同時に更新が出来るという話になります。

ここだけ見ると業種追加は更新も兼ねているように思いますが、落とし穴があります。

更新時期を一元化できるのであれば更新時期ギリギリに業種追加をしよう。

こう思われる方もいると思うのですが、更新と業種追加は別々で考えなければいけません。

更新時期ギリギリ(厳密に言うと1か月前)を過ぎてからの業種追加は出来ません!
業種追加の審査から新たな許可通知書発行までに最低30日かかるので、その間に許可の期限が切れてしまうという訳です。

このような場合は、まず更新を行って新たな通知書が発行されてから業種追加となります。
もちろん登録免許税はそれぞれ5万円づつ(10万円)必要です。

このような事態にならない為にも余裕を持った更新・業種追加を行いましょう。
毎年度の決算変更届も忘れずに!

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他の先生には「無理だ」と言われた建設業者様

2015/10/24

他の先生には「無理だ」と言われた建設業者様

今回のお客様は、かなり厳しい問題があり、申請までに4か月要しました。

役員や株主、経管と専任技術者に据えたい人を調整したり登記を変更したりと、
司法書士・社会保険労務士・税理士と一丸になり取り組みました。

はじめは私に相談をくださる前に、紹介されたという行政書士さんに依頼していたそうなんですが、

「兵庫のルールはよくわからない。」
「問題が多いので無理だと思います。」

このような事を言われてたそうです、
正直信じられませんね、面と向かってよく言えたなと、、、

一番のネックだったのが、経管を誰にするか?というとこだったのですが、
経営業務の管理責任者になるためには、基本5年以上の経営経験が必要になります。

例外として取締役等に次ぐNO2の地位で7年以上の経験を証明できれば、
経管として申請することも可能です。

今回は後者での証明でしたので非常に時間がかかりました。

大体、NO2って?どこまでの話?役職が大事?
まぁなんとでも言えますよね、、
それにそれを証明する書類となると、名前が入ってる注文書や、その方を裁決者とする文書等。
これらを前職場から出してもらう、、、
ハードル高すぎです。

どうにかこうにか申請できるまでの書類を揃えることが出来ましたが、門前払いも経験いたしました。
とてもいい経験になりましたね。

自信もついたので、これからは他所で無理と言われた案件もご相談ください!と胸を張って言えます。

同じような建設業者様がいらっしゃいましたら、ぜひご相談ください。

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建設業許可を取得後の義務

2015/10/24

建設業許可を取得後の義務

無事に建設業許可通知書が届けば500万円以上の工事も受注可能となり、よかったよかったなのですが、
建設業許可業者には義務があります。

代表的なところで2つ、それは

  • 決算後4か月以内に変更届を提出
  • 5年ごとの更新

この2点です。

「5年ごとの更新」に関しては許可を維持するための絶対条件ですので、うっかり忘れた、、
という業者様はさすがにないと思います。
ですが、「決算後4か月以内に変更届を提出」こちらはされてない業者様が多いです。

更新時の条件(5期分変更届を提出)にもなっていますので、
必ず後出しではなく毎期決算後4か月以内に行いましょう。

現状では大きなペナルティを科せられる、ということはないのですが、今後はわかりません。

「許可取ったけどこの5年なんもしてないんやけど・・・」
という業者様で気になる点がございましたら、お気軽にご連絡ください。

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法人成り新規申請時の注意点

2015/08/11

法人成り新規申請時の注意点

今回は特に、
個人で建設業許可を取っていた業者が法人成りする時の注意点
についてまとめてみました。

ほとんどの場合が
「旧個人事業主を法人化した際の代表取締役に据え、経管と専任技術者もその方で申請したい。」
というパターンになると思います。

要件を満たすのが難しいこの2点をすでにクリアしている訳ですから、証明すること自体は難しくないですね。

では実際注意する点はどこでしょうか、細かい点をまとめてみました。

  1. ポストや看板の屋号の改名
  2. 社屋が賃貸の場合、契約者は誰か?
  3. 取締役の常勤性は確認できるか?
  4. 資本金はいくらか?

こんなとこでしょうか、

1.について、写真撮影をするため法人名に変える必要があります。

2.について、個人契約でも申請は可能ですが、使用承諾書などを用意する必要があります、法人名義で契約し直し新たな賃貸借契約書をあげてもらうのが理想ですね。

3.について、ベストは社保加入です、しかし申請時においては特別徴収義務者になっていれば問題ないです。

4.について、法人成新規申請では再度500万円以上の資金要件を証明する必要があります

  • 資本金を500万円以上にする
  • 預金残高証明書で500万円以上の現金を証明する

となりますが、後者の場合法人名義の口座でなければなりません。

その他ご不明な点があればお気軽にご相談ください。

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一人親方・個人営業の方はまずここを確認!

2015/08/07

一人親方・個人営業の方はまずここを確認!

一人親方や個人事業主の方によく聞かれるポイントをまとめてみました。

  1. 会社にしなきゃダメですか?
  2. 確定申告は屋号でしていないとダメですか?
  3. 社会保険に加入しないとダメですか?
  4. 資格は絶対必要ですか?

順番に答える必要もなく、すべて「いいえ」です。

1.について、法人でなければならないという要件などありません。
法人化すると3.の問いに係りますが、社保への加入が必要となります、タイミングを計って法人化するのが良いと言えますね。

2.について、屋号・個人名での申告どちらでも構いません。

3.について、個人事業主で社保加入をしなければならないのは、常時5人以上の職人等を雇っている場合です。
おそらくほとんどの個人事業主さんが当てはまらないと思います。

4.について、資格は絶対ではありません、しかし資格がない場合は10年以上の経験が必要となります。
この経験は前職の社員時代の経験も合算できます。

質問が多い4点を挙げてみました。
実際に申請を考えている方は次の2点を満たしていれば、可能性がグッと上がります。

  • 5~10年以上営業している、確定申告も5~10年以上している!
  • 資格を持っている!

確定申告をしていないのであれば、修正申告は可能です。
これでいいのかな?という方はお気軽にご相談ください。

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「建築一式」申請時の実務経験証明

2015/06/27

「建築一式」申請時の実務経験証明

先日の案件で、「建築一式」での建設業許可をご希望のお客様がいらしたのですが、
資格が無いので10年の実務経験の証明、このパターンになりました。

個人事業主として営業をされている方だったので、法人と違い「社保」「雇用保険」の加入義務が無いので、
そこで手こずることはないのですが、資格がない場合の専任技術者としての証明は個人事業主でも法人でも大変です。

まず実績として、最低でも1年に1件の工事を行っていることが前提となるのですが、
「これ以外してないの?」
となることが多いので、2件~の実績を上げるのが望ましいですね。

無い場合は無いで仕方いのですが・・・

次に、「建築一式」として認められる工事なのか?

ここがポイントなのですが、実際に行っている多くの工事が「大工」「内装」関係の仕事でしたので、
「建築一式」としての実績を出すのに苦労したのですが、
それよりなにより
私がホームとしている西神戸庁舎の課長が4月から替わりまして、「建築一式」の認められ方が少し厳しくなった感じがします。

以前はもっとすんなりいけたのに、、です笑

それでもどうにか「建築一式」で受理されたのでホッとしました。

「建築一式」で建設業許可をお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください!

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新人行政書士勉強会に登壇

2015/06/07

新人行政書士勉強会に登壇

5/30(土)大阪で、有志で行っている新人行政書士勉強会に講師として登壇させていただきました。
建設業許可申請の実務勉強会ということで、実際私が経験した事例を交え実務上の注意点などを解説してきました。

兵庫県での申請と大阪府での申請の違いや、実務経験を証明するための書類を作成するうえでのポイントなどは、行政書士が熟知しておかなければいけない部分であり、私が知りうる限りの情報はお伝えできたのかな、と思います。

経管や専技の要件も色んなパターンに対応できなければならず、
「こうすればこのお客さんも許可取れるのに!」
という時に冷静に対処できるよう成長しなければいけません。

意見交換も活発に起き、講師の私自身も勉強になりました、この経験をお客様に還元できるようこれからも頑張ります!

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