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VISA・渉外手続

VISA・渉外手続について説明します。

帰化申請

通常帰化が許可されるための条件

国籍法では以下のように規定しています。

  • 引き続き5年以上日本に住所を有すること。
  • 20歳以上で本国法によって行為能力を有すること。
  • 素行が善良であること。
  • 自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。
  • 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うこと
  • 日本国憲法の施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。

「住所」についての解釈

国籍法では「住所」の定義がないので、何をもって「住所」といえるかについて解釈、裁量の余地がありますが、一方では「住所」のほかに「居所」という規定があります。
住所」と「居所」に関しては、民法22条では「住所」の定義として「各人の生活の本拠をそのもの住所とする」という規定がありますが、帰化許可申請ではどのような場合に「生活の本拠」と認められるのか?が問題になります。
この点については、「少なくとも3年以上は就労している」場合に「生活の本拠」といえるだけ日本に定着していると判断し、国籍法上の「住所」と認めているようです。
国籍法6条では以下のように「住所」と「居所」が使われています。

  • 日本国民であった者の子(養子を除く。)引き続き3年以上日本に住所又は居所を有する者
  • 日本で生まれた者引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれた者
  • 引き続き10年以上日本に居所を有する者

以上いづれかの条件に当てはまれば、帰化を許可することができるとされています。

「引き続き」についての解釈

引き続き」という点ですが、年間合計100日以上の出国がある場合は特に気を付けなければなりません。
もちろん明確な基準が公表されているわけではないのですが、年間合計100日以上の期間出国していると、申請において「引き続き」という点において特に説明が必要となります。
引き続き」といえるかどうかに懸念がある場合は、まずは年間合計100日以上の出国を一つの目安としてよいと言えるでしょう。

「素行が善良であること」についての解釈

いわゆる素行要件については、実刑有罪判決の前科が問題となるほか、執行猶予付き有罪判決の前科や、在留期間経過後の不法残留オーバーステイ)も問題となります。
また、交通違反税金未納内縁関係も問題となります。

永住許可を受けるには

永住許可の要件

入管法では、永住が許可される要件として

  1. 素行が善良であること
  2. 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

この2点となっているのですが、漠然としていますね。
そこで法務省入国管理局が平成18年3月31日に発表したガイドラインによると

  • 上記の⒈は「法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること
  • 上記の⒉は「日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること

とされています、そのうえで法務大臣がその者の永住が国益に合いすると認めたときに限り、許可することができると規定されています。ただしガイドラインによる規定は、日本人、永住許可を受けている者または特別永住者の配偶者または子である場合は適合することを要しないと緩和されています。

審査されるポイント

永住許可を与えらるかどうか、次の点をポイントして審査しています。

  1. 原則として、10年以上継続して本邦に在留していること。「継続して」とは在留資格が途切れることなく在留することをいい、再入国許可を受けずに出国したり、海外滞在中に再入国許可が失効したりすると、その人の在留資格は消滅し在留が継続していることにはなりません。なお留学生として入国し学業終了後就職している人については、就労資格変更後5年以上の在留が必要です。
  2. 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること
  3. 現に有している在留資格が、出入国管理及び難民認定法施行規則別表2に規定されている最長の在留期限で在留していること
  4. 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

「10年以上継続して本邦に在留」の例外

審査のポイントである「10年以上継続して本邦に在留していること」の例外は次の通りです

  • 日本人、永住者または特別永住者の配偶者の場合、婚姻後3年以上本邦に在留(海外で婚姻歴がある場合は婚姻後3年経過し、本邦で1年以上の在留)
  • 日本人、永住者または特別永住者の実子もしくは特別養子の場合、引き続き1年以上日本に在留
  • 定住者」は5年以上継続して本邦に在留
  • 難民認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留
  • 日本への貢献があると認められる者は、5年以上本邦に在留

手続きのポイント

永住許可を得るためには、上記の実質的許可要件を満たしていることが重要となり、在留歴が不足しているなどの場合は申請することは可能であっても、実際に許可になる可能性は低いです、ですから充分に実質的許可要件を満たしてから申請することが大事です。
また、永住許可申請をしても、許可が出るまではもとの在留資格が消滅するわけではありませんので、永住許可申請中であっても、もとの在留資格の在留期間が来れば在留更新の手続きをとる必要があります。また、日本国または地方公共団体から叙勲、表彰状等を受けている場合は、有利な材料となるのでこれらを提出しましょう。
入国管理局で永住許可申請の調査をするときは、自宅や職場への電話調査や訪問などの実態調査もあるので、間違いのない申請をしなければいけません。

永住許可申請に必要な書類

  • 永住許可申請書  1通
  • 旅券、中長期在留者は在留カード
  • 資産または過去3年間の所得を明らかにする資料
  • 在職証明書または事業を経営している者にあっては営業許可証、登記簿謄本、損益計算書等
  • 納税証明書、善行等の表彰状等
  • 戸籍謄本、家族一覧表等
  • 健康診断書
  • 身元保証書

以上の書類が必要となりますが、各人ごとに提出書類が異なる場合があります。

新しい在留管理制度(在留カード)

在留カード制度について

外国人登録法及び外国人登録証明制度が廃止され、これに代わって法務大臣が中長期在留者には「在留カード」を、特別永住者には「特別永住者証明書」を交付する制度が平成24年7月9日に施行されました。
中長期在留者」とは、

  • 日本に在留する外国人で、3月以内の在留期間が決定された者
  • 短期滞在」の在留資格が決定された者
  • 外交」または「公用」の在留資格が決定された者

およびこれらに準ずる者として法務省令で定めるものを除く者をいいます。

在留カードの有効期限

  • 永住者」(16歳以上)  7年
  • 永住者」(16歳未満)  16歳の誕生日
  • 永住者以外の外国人(16歳以上)  在留期間満了の日
  • 永住者以外の外国人(16歳未満)  在留期間満了の日または
                            16歳の誕生日のいずれか早い日

となります。

住居地等の届け出期限

新規上陸の許可を受けた中長期在留者、新たに中長期在留者となった者は住居地を定めた日から14日以内に、住居地の市区町村の長に対し、在留カードを提出して住居地を届け出ます、そして居住地を変更したときは、移転した日から14日以内に届け出ます。
在留カードの記載事項(住所以外)に変更があるときは、14日以内に地方入国管理局、支局、出張所に変更の届け出をします、在留カードを紛失、盗難、滅失等により失った場合も同様に14日以内に、在留カードの再交付を申請しなければならないとされています。

資格外活動許可を得るには?

資格外活動許可の要件

資格外活動許可の要件は

  1. 本来の在留目的の活動を妨げない範囲内であること
  2. 相当性

以上の2点になります。
⒈の要件は、外国人が現在有している在留資格に属する活動を引き続いて行うことを前提とし、本来の活動に支障を及ぼさない範囲内で別の活動に従事するものでなければならないとされています。では、本来の在留目的の活動に支障を及ぼさない範囲内とはどういうことか、ということなのですが、単に活動の時間数や報酬額で判断されるのではなく、具体的な事情に基づいて判断されます。ただし、「留学」「家族滞在」の在留資格を有する場合の資格外活動許可申請については、入管法施行規則で定められた時間数(原則として週28時間)以内かどうかにより判断されます。
⒉の要件の相当性についてですが、資格外活動の内容、外国人の入国目的、在留状況、経済社会情勢、日本の出入国管理政策との整合性などを総合的に検討し、判断されます。

単純労働はできるの?

日本の出入国管理政策では、外国人受け入れの趣旨が在留資格ごとに異なっています、ですので資格外活動許可の相当性については、在留資格ごとに判断されます。また政策上、一定以上の知識、技術、技能を要しない単純労働の活動を目的とする外国人を受け入れないとしていますので、資格外活動の内容が特別な知識、技術技能を要しない単純労働であるときは、原則として相当性は認められません。
しかし、留学生のアルバイト活動については、単純労働であっても、一定の条件の下ではありますが、「相当性」が認められ、許可されます、しかも雇用先が変わってもそのたびに資格外活動許可申請をし直す必要はありません。
なお、家族滞在」の在留資格についても「留学」の在留資格と同様に扱われています。

在留資格を変更するには?

在留資格変更許可の要件

在留資格の変更とは、在留資格を有する外国人が在留目的を変更したり、在留目的を達成又は失ったときなど、他の在留資格に変更せざるを得ない場合に許可を受けることをいいます。
たとえば、「留学」の在留資格を付与されて在留中の学生が卒業し、「医療」や「法律・会計事務」にあたる仕事に就くことを望む場合等です。
在留資格変更許可の要件は、「技能実習」の在留資格の変更の特則を除き、在留期間更新許可と同じく、取得を希望する在留資格についての「在留資格該当性」と狭義の「相当性」となります。ただし、「短期滞在」からの変更は、「やむを得ない特別の事情」がなければ許可されません。

在留資格変更許可申請に必要な書類

  • 旅券
  • 在留資格変更許可申請書 1通
  • 申請理由書 1通
  • 新たに行おうとする活動などを具体的に証する文書 1通
  • 職業を変える場合は、退職証明書と源泉徴収票の写し、留学生が就職する場合は、卒業証明書 1通
  • 「日本人の配偶者等」「定住者」等に変更する場合は、身元保証書 1通

以上の書類が必要となりますが、在留目的やそれぞれ事案によって異なることがありますので、地方入国管理局等から追加提出を求められる場合もあります。

在留期間を更新するには?

在留期間の更新、在留資格の変更許可とは

日本に在留する外国人にとって在留資格は生命に次いで大事なものと言っても過言ではありません。
外国人が在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請をして法務大臣の処分を待つのですが、法務大臣には広い裁量権が与えられています。しかし、裁量権があるとしても、そこには処分を下すにあたりなんらかの基準はあるのです。
ではその基準とはどういったものなのでしょうか?

在留期間更新許可の要件

在留期間の更新とは、すでに許可されている在留期間満了に際し、在留資格はそのままにして在留期間のみを延長することです。在留期間更新許可の要件としては、まず「在留資格該当性」(申請人である外国人が行おうとする活動が、入管法に掲げる活動あること)の存在が必要であり、次に、更新を適当と認めるに足りる狭義の「相当性」が求められることになります。
狭義の「相当性」の判断なのですが、規範的要件であり、外国人の在留中の活動状況、在留の必要性・相当性等を根拠づける事実が「相当性」を基礎づける事実となります。
この点につき、最高裁昭和53年10月4日判決(マクリーン事件)は、法務大臣は、在留期間の更新の許否を決するにあたっては、外国人に対する出入国の管理及び在留の規則の目的である国内の治安と善良の風俗の維持、保健・衛生の確保、労働市場の安定などの国益の保持の見地に立って、申請者の申請事由の当否のみならず、当該外国人の在留中の一切の行状、国内の政治・経済・社会等の諸事情、国際情勢、外交関係、国際礼譲など諸般の事情をしんしゃくする」ものと述べられています。同判決では「相当性」の判断要素について述べられていますが、抽象的であり、この判断には法務大臣の裁量を認めざるを得ません。

在留期間更新許可申請に必要な書類

  1. 旅券
  2. 中長期在留者は在留カード
  3. 申請書  1通
  4. 在留期間の更新を必要とする理由を証明する書類

などです、なお⒋については法務省令に定められていますが、申請する人や、その在留活動内容により、追加提出を求められる場合もあります。
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在留資格認定証明書のメリット

VISA?在留資格?

手続きの中で混乱しやすいものが、VISA(査証)在留資格です。VISAとは日本入国のための条件として事前に、日本国領事館等から旅券に受けるものであり、「この旅券は有効なもので、VISAに記載された範囲で日本に入国させても問題ない」という入国するための推薦のようなものです。
そして、在留資格とは、外国人が日本に滞在する根拠となるもので、入管法に定める活動を行うことができる資格であり、法務大臣が「あなたは、○○○の活動をするために日本に滞在してもよい」と示すものです。

在留資格認定証明書とは?

在留資格認定証明書とは、日本に入国しようとする外国人に、その入国目的が入管法に定める在留資格のいづれかに該当していることを、あらかじめ認定したことを証明する文書です。
この在留資格認定証明書を日本国領事館等に提示して査証申請をすれば、入国と在留の条件に適合していると判断され、すみやかにVISAの発給を受けられることになり、日本に到着して上陸審査を受けるときにこの証明書を提出すれば、在留資格に適合していることを証する必要がなくなり、容易に上陸許可を得られるというメリットがあります。
なお、「短期滞在」については在留資格認定証明書の制度は適用されません。

在留資格認定証明書交付申請から日本入国までの一般的な流れ

代理人等が入国管理局へ在留資格認定証明書交付申請

在留資格認定証明書交付、入国管理局から代理人等に送付

在留資格認定証明書本人に送付

日本国領事館等に在留資格認定証明書を提示して査証申請(日本国外)

日本国領事館等から査証交付(日本国外)

日本入国、旅券査証提示在留資格認定証明書を提出

という流れが一般的です。

在留資格制度とは?

在留資格制度の内容

出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」)は、一在留一在留資格の原則を定めており、日本に在留する外国人が在留資格を失うと、入管法上、退去強制事由に該当し、日本から退去強制される立場となり、日本において合法的に滞在することはできなくなります。在留資格を有する外国人の在留を正規在留といい、在留資格を有しない外国人の在留を非正規在留といいます。
日本国に在留する外国人にかかる法的地位としては、入管法が27種類の在留資格を定めるほか、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(以下「入管特例法」)が「特別永住者」という法的地位を定めています。これらの在留資格などは、「就労可能資格と就労不能資格」に分類することができます。
入管業務の遂行に当たっては、行政裁量の広範性に留意し、虚偽申請や虚偽の証拠提出を絶対に行わないこと、入管関連法、入国・在留審査要領及び実務上の運用を正確に理解すること、できるだけ行政手続き内での処理を目指すことが特に重要です。

一在留一在留資格の原則とは?

入管法及び入管法施行規則は、外国人が上陸許可又は在留資格の変更若しくは在留期間の更新許可を受けて日本に適法に在留するためには、1個の在留資格と、それに対応する1個の在留期間が決定されることを必要としており、同時に複数の在留資格を有したり、終期の異なる数個の在留期間を有することを許容していないものと解されます。
これを入管法上の一在留一在留資格の原則といいます。
日本に在留する外国人が在留資格を失うと、入管法上、退去強制事由に該当し、日本から退去強制される立場となり、日本において合法的に滞在することはできなくなります。
このように、外国人が日本に適法に在留するためには、一在留一在留資格の原則により、1個の在留資格(とそれに対応する1個の在留期間)を有していることが必要です。在留資格を有する外国人の在留を正規在留といい、在留資格を有しない外国人の在留を非正規在留といいます。外国人の日本における在留は、正規在留と非正規在留に分けられます。そして非正規在留はその態様により、主に、不法入国、不法残留、不法在留に分けられます。

就労可能資格と就労不能資格とは?

就労可能資格とは、当該在留資格を有していることにより、「収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動」(以下「就労活動」)を行うことが入管法上認められる在留資格などをいい、就労不能資格とは、資格外活動許可を得ない限り、就労活動を行うことが入管法上認められない在留資格をいいます。入管法上違法に就労活動を行った場合には、その者自身に資格外活動罪が成立するのみならず、その者に不法就労活動させた者にも、不法就労助長罪が成立します。また資格外活動を「専ら」行っていたと「明らかに」認められる者及び入管法73条の罪により禁錮以上の刑に処せられた者は、退去強制事由に該当します。したがって、就労可能資格と就労不能資格の分類は重要です。

就労可能資格 就労不能資格
「外交」「公用」「教授」「芸術」「宗教」「報道」「投資・経営」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術」「人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興行」「技能」「技能実習」「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」「特別永住者」「特定活動」の一部 「文化活動」「短期滞在」「留学」「研修」「家族滞在」「特定活動」の一部

入国管理局はウソを許さない!

入国管理局は、虚偽申請、虚偽の証拠提出を最も嫌います!
当然のことですが、これらの行為は絶対にしてはいけません。ほかの要件をすべて満たしていても、申請書などに虚偽の事実を記載したり、虚偽の証拠を提出したりしただけで不許可になることもあるのです。

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