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建設業許可関連topic

建設業許可申請に関わり合いの深い記事をまとめました。

建設業許可業種追加

建設業許可業種追加

なぜ業種追加する必要があるのか?

新たに許可業種を追加したい場合に行う手続きが「建設業許可業種追加」です。
業種追加を行う理由で多いのは、

  1. 単純に必要となった
  2. 資格を取ったので対応する業種を追加したい
  3. 経審を受けたい業種を追加したい

といったところでしょうか?

1に関して
営業していく上で無いと請け負うことが出来ない、又は元請から要請されている。という理由だと思います。
いずれにせよ業種追加をしないと工事ができなくなる可能性があるので早急な申請が必要です。

2に関して
必要性は後回しで、セコカン等複数業種に対応している資格を取り、せっかくなので追加してほしい。という理由です。
許可業種を増やせば会社としての箔が付きますし、理由の1や3に該当する場合に慌てず対応することもできます。
もちろん費用は掛かりますが、とりあえず増やしておいて損は無いという考えであれば業種追加を行ってよいでしょう。

3に関して
この理由での業種追加は慎重に行う必要があります。なぜなら経審を受け今後受注を狙う公共事業に対応する業種で追加しなければ無意味になってしまうからです。
各行政によって工事の種別で必要な許可が変わるので注意が必要です、
「土木一式で十分と思っていたらほ装工事業が必要だった。」ということも有ります。
各行政(県と市でも若干違います)毎の発注工事と対応業種を見極めた上でどの業種を追加するのかを決めなければなりません。
とりあえず相談だけしたい、という業者様はお気軽にご連絡ください。

業種追加の要件

先述の2のように「有資格者を新たに雇用した」「現状の専任技術者が資格を取った」ということであればいいのですが、資格がない場合は10年以上の実務経験が必要です。
もちろん常勤性の確認もされます、特に法人の場合は注意が必要で具体的には次の通りです

  • 常勤役員であれば確定申告書の役員報酬内訳、社保加入等
  • 従業員であれば社保加入、特別徴収通知書等

これらの書類で常勤性の確認をしますので、従業員を専任技術者にする場合、名前だけ借りるということは一切通用しません。

専任技術者が用意できても肝心の経管が要件を満たしていることも重要です。

  • 追加したい業種で5年以上の経営経験がある
  • いずれかの業種で7年以上の経営経験がある

このどちらかを経管の方がクリアしなければ業種追加申請に至りません。
とはいえ新規申請時に5年以上の経営経験を証明して経管になられているので、「いずれかの業種で7年以上の経営経験」を証明できることが多いです。
もちろん建設業許可を取ってすぐの業種追加も書類さえ整えれば申請できます。

料金

行政書士門脇事務所では建設業許可業種追加を下記料金にてお引き受けします。

サービス 料金(税別)
建設業許可業種追加(知事)+業種追加証紙代 104,000円(諸経費込)
建設業許可業種追加(大臣)+業種追加証紙代 113,000円(諸経費込)

tel
無料出張、無料相談にて対応しておりますのでお気軽にご相談ください。

お客様の声

           

神戸電化工業株式会社様≪塗装工事業≫

「塗装工事業」で取得

併せて関連会社、株式会社Uテックにて
「板金工事業」業種追加にて「機械器具設置」を取得

株式会社フリースタイル様≪更新&業種追加≫

「更新」「業種追加」をお手伝い。
更新の期限が1週間前で、決算変更届も併せての依頼でしたが、
急いで対応してくれたので無事更新をすることができました。

経営経験も7年以上となったので業種追加もお願いしました。
こちらも予定通り申請してくれたので助かりました。

株式会社AKGソリューション様≪経営事項審査&許可更新&業種追加≫

「経営事項審査」をお手伝い

知り合いの税理士さんから紹介を受けて経審をお願いしました。
更新と業種追加も必要でしたので依頼しました。
引き続きよろしくお願いします。

建設業許可更新&決算変更届

建設業許可更新&決算変更届

建設業許可更新について

まず建設業許可の有効期限は5年であり、更新作業は許可期限日の3か月前より行うことが出来ます。
許可通知書には更新の書類提出期限は期限日の1か月前まで、となっています。
これは更新のための書類を提出してから新たな通知書が届くまでに30~40日(新規申請時と同じ)かかるからです。
大事なポイントは、新な通知書が届くまでに更新前の許可が切れてしまい対外的には無許可となってしまうということです。
特に下請けの業者様は元請業者様に通知書の写しを求められることが多いので、このぎりぎりのタイミングで更新をすると通知書が出せずに面倒になる場合が多々あります。
なるべく余裕をもって更新作業を行うことが好ましいと言えます、とは言え期限日ぎりぎりの更新も出来ない訳ではないので、お困りの方は弊所にご相談ください。

決算変更届について

多くの業者様が分かっているのに行っていない、それが決算変更届です。
決算変更届を行っていないと、「更新が出来ない」「業種追加が出来ない」という不利益を受けることになります。
ご自身で申請を行っている場合は本当に「なにそれ?」ということもあるかもしれませんので、改めて説明します。

  • 毎営業年度(決算期)経過後4か月以内に、工事経歴書・財務諸表・納税証明書を提出する届出を決算変更届と言います。

この提出期限を守らなければ、建設業法第50条1項2号による罰則規定により、「6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金」に処せられる可能性があります。
当たり前のように更新年に5期分まとめて提出することを続けると厳しい処分が下されるかもしれませんので、必ず毎営業年度毎に提出しましょう。

料金

建設業許可更新と決算変更届について説明をしましたが、実際にご依頼で多いのは「ぎりぎり更新&変更届5期分」であるのも事実です。
そこまでならないと腰が上がらないのも理解できますが、いいことは何一つありませんのでルールを守って許可を維持しましょう。
料金はこちらになります。

サービス 料金(税別)
建設業許可更新+決算変更届5期分+更新証紙代 180,000円(諸経費込)

但し、この費用は初めて弊所にご依頼くださり、業務後「お客様の声」への掲載にご協力いただける業者様に限ります。
どうしても更新が間に合わない場合、一度許可切れにし新規で取り直すことも可能です。
その場合従前の許可番号は失われますのでご了承ください。
無料出張無料相談にて対応いたしておりますのでお気軽にご連絡ください。
tel

お客様の声

               

株式会社フリースタイル様≪更新&業種追加≫

「更新」「業種追加」をお手伝い。
更新の期限が1週間前で、決算変更届も併せての依頼でしたが、
急いで対応してくれたので無事更新をすることができました。

経営経験も7年以上となったので業種追加もお願いしました。
こちらも予定通り申請してくれたので助かりました。

株式会社AKGソリューション様≪経営事項審査&許可更新&業種追加≫

「経営事項審査」をお手伝い

知り合いの税理士さんから紹介を受けて経審をお願いしました。
許可更新と業種追加も必要でしたので依頼しました。
引き続きよろしくお願いします。

外国人労働者の採用について

外国人労働者の採用について

労働基準法第3条では、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。とありますが、実際には外国人の在留資格を確認し、就労可能かどうかを確認する必要があります。
では建設工事現場で就労可能な在留資格はなにか?ということになりますが、現状は建設工事現場で働ける普遍的な在留資格はありません
建設工事現場で就労するには就労に制限のない在留資格で対応するしかありません。
就労に制限のない在留資格は、

  • 永住者
  • 日本人の配偶者
  • 永住者の配偶者
  • 定住者

以上のような在留資格です。
「特定活動」の場合は指定される活動により就労の可否が決まりますので、内容を確認することが重要です。

社会保険加入に関する下請指導

社会保険加入に関する下請指導

下請業者を中心に社会保険未加入業者が存在している状況を改善するためには、元請業者が下請業者の保険加入を指導する役割を担うよう求められています。
「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」には、社会保険の加入について、元請業者と下請業者の役割と責任が記載されています。
内容の一部には、元請業者の下請業者に対する指導として、

  • 協力会社組織を通じた指導
  • 下請業者選定時の確認・指導
  • 再下請通知書を活用した確認・指導
  • 作業員名簿を活用した確認・指導
  • 施工現場における周知啓発
  • 法定福利費の適正な確保

などが求められることが記載されています。

元請・特定建設業者の義務

元請業者の義務全般

元請・下請間の契約上の留意点を説明します。

  1. 見積もり条件の提示
    元請業者は下請契約を締結する前に、具体的内容を下請業者に提示し、下請業者が見積もりをするために必要な期間を設けることが義務付けられています。
  2. 書面による契約締結
    当初契約、追加工事や工期変更にともなう契約の追加や変更に際し、元請・下請間で、下請工事着工前に法で定める事項を記載した契約書面(電子契約も可)を相互に交付すること、また注文書や請書による契約は、契約書面と同等要件を満たすことが必要です。
  3. 不当に低い請負代金の禁止
    取引上優位な立場にある元請業者が下請業者に対して、その立場を不当に利用し、通常必要と認められる原価を割るような取引を強いてはいけません。
  4. 指値発注時の留意点
    元請業者が一方的に決めた請負代金の額を下請業者に提示し、その額で下請業者に契約を締結させてはいけません。元請業者が契約金額を提示する場合には、積算根拠を明らかにして下請業者と十分に協議を行う必要があります。
  5. 不当な使用材料などの購入強制の禁止
    下請契約の締結後に資材や機械などの購入先を指定して、下請業者の利益を害することは禁止されています。使用材料などの指定を行う場合は、元請業者はあらかじめ見積もり条件としてその項目を提示する必要があります。
  6. 一方的なやり直し工事の禁止
    下請業者の責めに帰さないやり直し工事を下請業者に依頼する場合、契約変更が必要です。またその費用は、下請業者の責めに帰すべき場合を除き、元請業者が負担する必要があります。
  7. 工期変更時の留意点
    やむを得ず工期の変更が必要となった場合は、当初契約と同様に契約書面を元請業者と下請業者とで相互に交付しなければなりません。また工期変更に起因する費用の増額分を下請業者に一方的に負担させてはいけません。下請業者の責めに帰すべき理由がない場合、元請業者が費用を負担することになります。
  8. 赤伝処理の留意点
    下請代金の支払い時に、支払いに発生する諸費用、施工に伴い発生する建設廃棄物の処理費用、その他の諸費用を相殺してはいけません。赤伝処理を行うには、元請・下請双方の協議・合意が必要であり、その内容を見積り条件や契約書面に明示すること、下請業者の過剰な負担とならないようにすることが必要です。

特定建設業者である元請業者の義務

  1. 支払保留の禁止
    元請業者が請負代金の出来高部分の支払いや工事完成後に支払いを受けた時は、支払いを受けた日から1か月以内に下請業者に対して速やかに支払うことが義務付けられています。また、特定建設業が元請業者の場合、下請業者からの目的物の引き渡しの申し出があったときは、たとえ発注者から支払いを受けていなくても、申し出のあった日から50日以内、かつできるだけ早く下請代金を支払わなければなりません。ただし、下請業者が特定建設業者の場合と資本金が4,000万円以上の一般建設業者の場合を除きます。
  2. 長期手形の交付禁止
    元請業者が特定建設業者であり、下請業者が資本金4,000万円未満の一般建設業者である場合、下請代金の支払いに一般の金融機関による割引きを受けることが困難な手形(手形期間が120日を超える場合等)を交付してはいけません。
  3. 帳簿備付けおよび保存
    建設業者は営業所ごとに帳簿を備え、5年間(平成21年10月1日以降、新築住宅建設工事契約締結は10年間)保存しなければなりません。帳簿には法で定められた事項を記載し、契約書などを添付する必要があります。特定建設業が元請業者となっている場合はさらに添付が必要な書類があります。

解体工事業登録

解体工事業の登録について

解体工事業を営む場合、次の建設業許可を受けた者を除き

  • 土木工事業
  • 建築工事業
  • とび・土木工事業

建設リサイクル法により、解体工事業の登録を受ける必要があります。

登録の有効期限

解体工事業登録の有効期限は5年です。5年ごとに登録を受けないと無効になってしまいます。
解体工事業を引き続き営む場合は、登録の有効期限が満了する日の30日前までに登録の更新をします。

登録の申請

兵庫県であるとき

  • 多府県に主たる営業所がある者→兵庫県県土整備部県企画局総務課建設業係に提出
  • 兵庫県内に主たる営業所がある者→申請者の主たる営業所の所在地を所管する土木事務所に提出

電気工事業登録

電気工事業を営むときは

電気工事業を営む者は、電気工事業者の登録、通知または届出をする必要があります。
建設業許可を持っていても電気工事業を開始したときは届出をしなければなりません

必要な手続き

必要な登録、通知または届出は次の通りです。

建設業許可有り 建設業許可無し
一般用電気工作物に係る電気工事 みなし登録電気工事業者 登録電気工事業者
一般用電気工作物および自家用電気工作物に係る電気工事 みなし登録電気工事業者 登録電気工事業者
自家用電気工作物に係る電気工事 みなし通知電気工事業者 通知電気工事業者

登録電気工事業者の有効期限

登録電気工事業者の有効期限は5年です。5年ごとに登録を受けないと無効になってしまいます。
電気工事業を引き続き営む場合は、登録の有効期限が満了する日の30日前までに登録の更新をします。

登録事項に変更が生じた場合

変更届

次の登録事項に変更が生じたときは、30日以内にその旨を届け出る必要があります。

  • 登録電気工事業者の登録事項に変更があった場合
  • 電気工事業開始届の届け出事項に変更があった場合

承継届

登録電気工事業者が、当該登録に係る事業の全部の譲渡、相続、合併または分割によりその事業が他の者に移った場合、その地位を承継した者は承継した日から30日以内にその旨を届け出る必要があります。

廃止届

電気工事業を廃止したときは、廃止の日から30日以内にその旨を届け出る必要があります。

事業拡大のため法人成り

法人成りをお考えの方へ

建設業許可を取得し、法人化を検討されている個人事業主様もいることでしょう。
そこで注意したいのが、「個人」で取得した建設業許可は法人化した際に引き継ぐことができない、という点です。
法人成りすると改めて「法人」で建設業許可を取得しなければいけません、もちろん証紙代は9万円かかります。
個人事業主様が建設業許可を取得し近いうちに法人成りを予定されているのであれば、法人化した後に建設業許可申請をする選択をしたほうがいいかもしれません。
法人化がメリットだらけではありませんが、検討されている個人事業主様は一度ご相談ください。

社会保険の適用関係『医療保険』『厚生年金』

社会保険の適用関係について『医療保険』

※社会保険の大まかな適用関係です。
建設業者の事業所の形態が次の時は

  • 常時使用される者が5人未満の個人事業所 →適用事業所ではない
  • 法人事業所もしくは常時使用される者※1が5人以上の個人事業所→適用事業所

そして適用事業所で働いてる人が次の時は

  • 法人代表者・役員(常勤)  →強制適用
  • 個人事業主とその家族従業員 →適用除外
  • 常用労働者※3       →強制適用
  • 常用労働者以外の短時間労働者→適用除外
  • 季節労働者等※4      →適用除外

※1個人事業所では家族従業員を含みません。
※2事業所従業員の1/2以上の加入同意がある場合、健康保険に任意加入できます。
※3短時間労働者は、1日あるいは1週間の労働時間および1か月の勤務日数が、一般社員の3/4以上である者は、常用労働者とされます。
※4健康保険では次の者が適用除外者となります。
・臨時に利用される者で、次のいづれかに該当する者
①日々雇い入れられる者(1か月を超え、引き続き使用されるに至った場合を除く)
②2か月以内の期間を定めて使用される者(2か月を超え、引き続き使用されるに至った場合を除く)
・事業所または事務所で所在が一定しない者に使用される者
・季節的業務に使用される者(継続して4か月を超えて使用されるべき場合を除く)
・臨時的事業の事業所に使用される者(継続して6か月を超えて使用されるべき場合を除く)
・国民健康保険組合の事業所に使用される者
・後期高齢者医療の被保険者となる者
・厚生労働大臣、健康保険組合または共済組合の承認を受けた者(健康保険の被保険者でないことにより国民健康保険の被保険者であるべき期間に限る。)等

社会保険の適用関係『雇用保険』

社会保険の適用関係について『雇用保険』

※社会保険の大まかな適用関係です
建設業者の就労属性が次のときは

  • 事業主(代表者・役員)   →加入不可※1
  • 労働者           →強制適用
  • 65歳以上、学生・生徒等※2→適用除外

※1使用人兼務役員(取締役、工事部長等)について、使用人部分は加入できます。
※2適用除外者は下記の通りです
・65歳以上に達した日以降新たに雇用される者
・1週間の所定労働時間が20時間未満である者
・31日以上継続して雇用される見込みがない者
・大学や専修学校の学生・生徒等であって厚生労働省に定める者等

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